練馬区こども食堂等臨時支援金
ページ番号:620-170-339
更新日:2024年4月30日
電力・ガス・食料品等の物価上昇による負担増を踏まえ、食事や見守りを必要とする子育て家庭を支援するため、無料または低額で食事提供や食材配送(以下「食事提供等」といいます。)に取り組む団体に対し、支援金を交付いたします。
対象事業
- 練馬区の区域内(以下「区内」といいます。)で実施されている事業であり、主に区内に住所を有する者(区民)を対象としていること。
- 主な利用者が18歳未満の子どもとその保護者であること。
- 特定の地域、個人、団体に限定せず、無料または低額で食事提供等をしていること。
- 営利活動、宗教的活動、政治的活動および選挙活動を行わないこと。
- 食中毒予防等の衛生管理には万全を期すこと。
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に区内で実施した実績があること。
- 支援金を充当する経費について、国、地方公共団体またはそれらの外郭団体から資金的支援を受けていないこと。
子ども食堂における衛生管理のポイント(厚労省通知 別添8参照)(PDF:9,365KB)
対象団体
- 令和6年3月31日時点で、地域文化部協働推進課が作成する「練馬区こども食堂MAP」に掲載されていること。
- 食事提供等の利用者が直接補償を受けることができる保険その他事業の実施に対する保険に加入していること。
- 宗教、政治または選挙活動を目的とした団体でないこと。
練馬区こども食堂MAPについて(概要、掲載のお問い合わせなど)
交付対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
交付額
食事提供等事業を行っている団体に対して、提供した食事1食につき100円を交付します。
※注釈:事業によって上限額が異なります。食事提供と食材配送どちらも行っている場合、最大80万円を交付します。
区分 | 上限額 | 条件 | |
---|---|---|---|
食事提供 | 子どもの健全な成長の観点から、栄養バランスに配慮して調理された食事について、会食、弁当等での配布、家庭への配達等により食事を提供するもの 例)こども食堂 |
30万円 (3,000食分) |
・原則として1月に1回以上実施し、1回当たり10名程度参加できる規模であること。 ・練馬区保健所に衛生管理に関する相談を行い、助言、指導を受けていること。 |
食材配送 | 子どもの健全な成長の観点から、家庭において調理し、子どもが食事をするため、配送などにより食材を提供するもの 例)フードパントリー |
50万円 (5,000食分) |
原則として1月に1回以上実施し、10世帯以上に食材を配送していること。 |
申請方法
申請書類について、つぎのいずれかの方法で提出してください。
- 申請フォーム https://logoform.jp/form/G2rU/303567(外部サイト)
- 電子メール
- 郵送(またはメール便)
- 窓口
※注釈:様式は、本ページ下部からダウンロードできるほか、福祉部管理課の窓口でも配布しています。
※注釈:提出された書類は返却しません。必ず写しをとって保管してください。また、申請等にかかる経費は、申請団体の負担となります。
申請書類
1~6は添付必須、1はNPOや法人等の場合のみ押印、7は個人や任意団体の場合のみ添付。
- 練馬区こども食堂等臨時支援金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 活動経歴書(第3号様式)
- 会員名簿(第4号様式)
- 団体の規約・定款
- 団体活動の広報資料等
- 代表者の身分証明書
申請期限
令和6年10月31日(木)まで
注意事項
- 申請後の詳細な流れについては、申請の手引きをご覧ください。
- 支援金は確定払いまたは概算払いのいずれかをお選びいただけます。支払方法によって以下のとおり処理順が変わりますのでご注意ください。なお、確定払いですと団体が作成する書類が少なく、おすすめです。
- 概算払いにて交付を受けた団体は、事業が完了し、実績が確定したら速やかに区へ報告し、精算手続きを行ってください。
※注釈:支援金の返還が見込まれる団体は、福祉部管理課にご連絡いただき、早めの精算手続きをお願いします。
- 申請内容の大きな変更等がある場合は、福祉部管理課にご相談ください。
提出先
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
福祉部管理課ひと・まちづくり推進係 宛
申請の手引きおよび提出様式
練馬区こども食堂等臨時支援金交付要綱
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お問い合わせ
福祉部 管理課 ひと・まちづくり推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1296
ファクス:03-5984-1214
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