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心身障害者医療費助成における申請書類について

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  4. 心身障害者医療費助成における申請書類について

ページ番号:556-274-249

更新日:2024年3月27日

届出書類の様式について

心身障害者医療費助成(マル障)の受給者証をお持ちの方について、届出に必要な書類を掲載します。
書類に記入の上、管轄の総合福祉事務所福祉事務係(精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は保健予防課精神保健係)の窓口にご持参ください。なお、提出の際には、必ず事前にご連絡ください。
また、郵送による申請の際も同様に事前にご連絡(相談)ください。

※郵送において、申請書や領収書に不備があった場合には受付できないことがあります。また、不着など郵送による事故の責任は一切負えません。あらかじめご了承ください。

払戻しの手続

都外医療機関を受診した等で、医療機関にお支払いいただいた各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額の払戻しができます。【手続に必要なもの】をご持参いただき下記のお問い合わせ窓口で手続きをお願いします。なお、払戻し手続には請求期限がありますのでご注意ください。申請書の様式と記入例は以下よりダウンロードできます。表面の太枠内を記入し、必ずA4両面印刷してください。ただし、裏面の記入は不要です。詳しくはお問い合わせください。

【手続に必要なもの】

・マル障医療助成費支給申請書

・領収書の原本(医療保険分の総医療費および自己負担額、診療年月日等の記載のあるもの)

・マル障受給者証

・健康保険証

・預金通帳または銀行のキャッシュカード

・診断書(または意見書)の写し ※補装具(義手、義足等)の費用の申請の場合

・保険者の療養費支給決定通知書の原本 ※社保(組合等)の医療保険に加入されている方で、施術(はり、灸、マッサージ等)で全額自己負担した場合の申請、または補装具(義手、義足等)の費用の申請の場合

【請求期限】

・医療費の支払日の翌日から起算して5年間
 ※ただし、はり、灸、マッサージ、補装具等の払戻し手続でご加入の医療保険から療養費が支給されていない場合は2年間

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お問い合わせ

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方:管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)

〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5984-4612
〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274
〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
健康部保健予防課精神保健係 直通電話 03-5984-4764

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