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地域集会所の利用上の注意

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  5. 地域集会所の利用上の注意

ページ番号:915-032-652

更新日:2025年9月30日

利用上の注意(地域集会所)

1 営利や事業(販売・展示・宣伝・勧誘・塾等)を目的とした利用はできません。

2 講師謝礼をもらう講師が代表者・連絡担当者、または構成員が謝礼を得て開く教室形式等の活動をする団体はご利用できませんので、講師が窓口で手続きをすることはできません。

3 自主的な活動をしていない。団体の活動場所の確保、講師の選定、組織の維持・拡大(メンバー募集)、会計管理について、主体的に行っていない団体はご利用できません。

4 不特定多数の人を集めて行う講演、集会等の利用はできません。

5 施設利用権の譲渡・転貸はできません。

6 利用を取り消すときは、他の利用希望者のためにも速やかに手続きをしてください。

7 利用時間は厳守してください。利用時間には、準備の時間から後片付け(清掃を含む)の時間が含まれています。利用終了時は、受付にご連絡ください。

8 利用終了後、ごみは各自で必ずお持ち帰りください。また、利用に際して使用した椅子・机等は、所定の位置にお戻しいただき、次のご利用のため、清掃もお願いいたします。

9 ロビー、廊下等の共有スペースでの飲食はできません。また、打合せ等による専有使用もできません。その際は、利用手続きをとって部屋をご利用ください。

10 他の利用者に迷惑をかけたり、公序良俗に反することは行わないでください。その他、館の運営上支障をきたす行為はしないでください。

11 施設・器具等を破損したときは、直ちに申し出てください。利用者の責任に帰する原因で損傷が生じた場合は、弁償していただきます。

12 施設の利用の目的または内容が暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなると認められるときは、承認しません。または承認を取り消します。また、暴力団または暴力団関係者であるか否かの確認のため、警視庁へ照会することがあります。

13 車での来所はご遠慮ください。送迎、荷物の搬出入で一時的に車を停めるかたはお声かけください。

14つぎに該当するときは、利用の承認を取り消し、または利用を停止することとなります。
(1)利用の目的または利用条件に違反するとき。
(2)区の指示に違反したとき。 
(練馬区立地域集会所条例第12条第1項および第2項による)

お問い合わせ

地域文化部 地域振興課 地域施設係  組織詳細へ
電話:03-5984-4573(直通)  ファクス:03-3557-1351
この担当課にメールを送る

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