廃棄物等の焼却行為の制限について
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更新日:2010年2月1日
ダイオキシン類対策特別措置法対象未満の小規模の廃棄物焼却炉を用いての廃棄物の焼却、または廃棄物焼却炉を用いない廃棄物の焼却は禁止されています。(東京都環境確保条例第126条)
小規模の廃棄物焼却炉による焼却
火床面積が0.5平方メートル未満であって、焼却能力が1時間当たり50キログラム未満の廃棄物焼却炉を用いた焼却のことをいいます。これよりも規模が大きい廃棄物焼却炉については、法律等により届出、測定などが義務づけられています。
廃棄物焼却炉を用いない廃棄物の焼却とは
ドラム缶、一斗缶、野焼きなどによる焼却のことをいいます。これらの焼却については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律でも禁止されています。
焼却禁止の例外
- 他の法律等で認められている廃棄物焼却炉、ダイオキシン類対策特別措置法で定める廃棄物焼却炉と同等の性能を有すると認められた廃棄物焼却炉を用いた廃棄物の焼却。
- 伝統的行事および風俗慣習上の行事のための焼却行為。(火祭り、どんど焼きなど)
- 学校教育および社会教育活動上必要な焼却行為。(キャンプファイヤなど)
- 知事が特にやむを得ないと認める焼却行為。(災害時の応急対策、農作物等の病害虫駆除、落ち葉等の一過性の軽微なたき火など)
最近、焼却による苦情が多く寄せられていますので、これらの焼却行為についても、周辺の生活環境にできる限り配慮して行うようにしてください。
お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
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