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5 生活の安定のための支援

ページ番号:314-637-735

更新日:2010年2月1日

現状と今後の動向

 生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の援助を図ることを目的として、生活保護法が制定されています。

 生活保護受給世帯を類型別にみると、高齢者世帯、傷病・障害者世帯、母子世帯等の占める割合が高くなっています。最近はさらに、リストラ等によって職を失った世帯の増加が目立っています。また、生活保護の受給に至らない低所得世帯では、その生活基盤の弱さのために、社会経済状況の変動の影響を受けやすく、将来の生活設計を十分に立てられないまま、不安定な生活を送っている実情があります。

 生活保護制度の利用者は、近年増加傾向にあります。その原因として、長引く不況の影響が考えられ、失業率が依然高水準にあることから、生活保護受給者の増加傾向も、しばらく続くことが予想されます。平成8年に0.86%であった区の生活保護受給率は、平成12年3月には1.13%にまで上昇しています。

 しかし、生活保護受給にはいくつかの要件があり、生活保護の受給には至らない世帯も発生しています。これらの低所得世帯に対する生業資金等の各種資金貸付制度を、整備していく必要があります。

 生活保護制度が社会保障制度の根幹をなすものであるという認識に立ち、法に基づいた適正な保護の適用ができるよう、生活相談の充実等を含めて、生活保護の実施体制を整備していく必要があります。

 また生活保護に該当しない世帯に対する各種資金貸付制度についても、一層利用しやすい制度の整備に努めるとともに、それらの制度について、内容や利用方法の周知を図っていく必要があります。

施策の方向

(1)生活の保障

(1)生活保護制度の充実
 区民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに大都市における生活実態に即した生活保護制度の充実を図るよう国や東京都に要請していきます。

(2)生活相談・生活指導の充実
 複雑多様化する生活上の問題解決を援助するため、生活相談・生活指導を充実します。

(3)法外援護の充実と自立援助
 生活保護を含む低所得者世帯の生活を保障し、その自立を援助するため、就学援助や見舞金等生活保護法の趣旨・目的を補完する法外援護施策の充実を図ります。

(2)生活の安定と向上

(1)各種資金貸付制度の充実
 低所得者の生活の安定と向上を図るため、各種資金貸付制度を充実します。

(2)就労相談の充実
 低所得者の生活の安定と向上を図るため、就労相談等就業の機会提供を充実します。

施策の体系

施策の体系

お問い合わせ

企画部 企画課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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