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3 障害者の自立と社会参加の促進

ページ番号:119-122-075

更新日:2010年2月1日

現状と今後の動向

 平成12年(2000年)3月末現在、練馬区の身体障害者手帳所持者数は16,148人、知的障害者の愛の手帳所持者数は 2,533人となっています。精神障害者保健福祉手帳については、平成7年(1995年)に手帳制度が発足しましたが、取得率が低く、交付者数は947人となっています。

障害者数は年々増加の傾向にあり、同時に障害者の高齢化および障害の重度・重複化が進んでいます。また、保護者である家族の高齢化や社会経済上の影響を受けやすい就労の問題等障害者とその家族を取り巻く環境は厳しさを増し、新たな課題も生まれてきています。

 現状では、自立生活を望む障害者の生活の場や、保護者の高齢化等により家庭での介護が困難になった障害者の生活の場は限られています。また、利用できるサービスの種類も十分ではありません。障害者が地域の中で、可能な限り自立した生活を送るためには、障害の種類や程度に応じて、施設や在宅サービスを幅広く選択し、自己決定できるようにする必要があります。

 精神障害者は、従来は保健・医療の対象とされ、障害者と明確には位置づけられていませんでしたが、「障害者基本法」や「精神保健福祉法」の改正により、福祉の対象である障害者としての位置づけがなされました。

 しかし、身体障害者や知的障害者のための施策に比べて、精神障害者に対する施策内容が十分体系化されておらず、今後、福祉施策をさらに拡充していく必要があります。

 今後も、ノーマライゼーションの考え方に基づき、障害者自身が地域や社会の一員として、生き生きとした生活を送れるように支援していくことが求められています。また、施設の不足や重度障害者の受け入れ体制、「親なき後」施策等様々な課題の解決が求められています。

 このため、以下の視点により、障害者施策を体系的に整理、推進し、さらに充実させることが必要です。

(1)障害者が、住みなれた地域で自分自身の生き方を主体的に選択できるようにすることが重要です。

(2)今後、多くの福祉サービスが、行政がサービスの内容を決定する「措置制度」から、利用者自らサービスを選択して利用する「契約制度」に大きく変わります。このため、各種情報の提供、サービスの利用援助・相談機能の充実、権利擁護等、地域生活やサービスの利用を支える体制の整備が必要です。

(3)働くことを通して自立した社会生活を送れるよう、障害者の一般就労を社会的に支援していく必要があります。就労の機会拡大と職場定着のための取組が強く求められています。

(4)精神障害者については、保健・医療との連携のもとに社会復帰や自立生活への支援を進めていくことが必要です。

(5)地域生活を支援する取組を強化することにより、生活の選択肢を広げ、社会参加や生活の質の向上につなげていくことが必要です。

施策の方向

(1)地域生活の支援

(1)地域生活支援事業の充実
 在宅の障害者の地域における生活を支援するため、ホームヘルプサービスや知的障害者のためのガイドヘルプサービス等、在宅福祉サービス事業を充実します。

(2)心身障害者地域自立生活支援事業の実施
 在宅の心身障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング等を総合的に行うことにより、自立と社会参加の促進を図るため、障害者地域自立生活支援センターの事業を実施します。

(3)デイサービス事業の充実
 在宅の障害者を対象に、食事サービス、入浴サービス、創作的活動等を行うデイサービス事業を充実します。

(4)短期入所(ショートステイ)事業の充実
 保護者や家族の疾病等により、一時的に保護が必要となった障害者を保護するため、短期入所(ショートステイ)事業を充実します。

(5)「親なき後」等の施策の拡充
 家族の高齢化や死亡等により、家族の介助や困難となった場合の施策として、入所施設の整備を引き続き進めます。
 また、本人の希望や障害の状況に応じた生き方が選択できるようグループホームや障害者向け住宅に福祉サービスを組み合せ、地域生活を支援します。

(6)訪問里親制度の創設
 ひとりぐらし、あるいは入所施設で生活している障害者で親族等による訪問が見込めない方を対象に、訪問里親制度の創設を検討します。

(7)給食サービスの実施
 在宅の障害者の健康保持と地域での自立生活を支援するため、給食サービス事業を実施します。

(8)中途障害者施策の充実
 高次脳機能障害に関する実態調査も含め、中途障害者の訓練、就労、交流等、社会復帰に向けた施策の充実を図ります。

(9)障害者向け公共住宅の確保
 車いす使用者向け住宅等、障害者が安心して生活できる住宅として、障害者向け公共住宅の供給を東京都等の関係機関に要請します。
 また、ホームヘルプサービス等を組み合わせて、自立生活を支援します。

(10)福祉園・福祉作業所の整備
 重度の知的障害者を対象に、生活訓練等を通して社会的自立を援助するための通所施設として、福祉園を整備します。
 また、一般の事業所に就労することが困難な知的障害者を対象に、作業や訓練を通して社会的自立を援助する通所施設として、福祉作業所を整備します。

(11)身体障害者通所施設の整備
 身体障害者のための通所施設として、授産施設等を整備します。

(12)重症心身障害者の通所施設の整備
 医療的ケアを要する障害者のための通所施設の整備を東京都へ要請するとともに、区の役割について検討を行います。

(13)入所施設の整備
 障害者の地域における居住の場として、知的障害者入所施設や身体障害者療護施設等入所施設の整備を図ります。

(14)グループホーム(生活寮)の整備
 障害者(重度障害者を含む)の地域における自立生活を支援するため、共同生活の場として、グループホーム(生活寮)を整備するとともに、自立生活への移行に向けた宿泊訓練の場の確保を検討します。

(15)学習・スポーツの機会の充実
 生きがいのある充実した生活を送れるよう障害者が参加できる学習講座やスポーツ教室を充実するとともに、障害者が参加しやすい条件を整備します。

(16)NPO、民間福祉団体・ボランティア等の育成と区民参加の推進
 民間福祉団体や区民の方々の参加と協働により障害者福祉の向上を図るため、その育成や基盤強化のための支援を行います。

(17)地域交流の推進
 各種行事や福祉施設の活動等において、障害者との交流を推進するとともに、障害者自身も積極的に社会参加が図れるよう努めます。また、障害者に対する差別や偏見をなくし、ともに生きる社会を築くため、広報、行事等による普及・啓発活動を推進します。

(18)情報バリアフリー化の推進
 インターネット等を活用した、情報提供・相談システムの整備や、だれもが情報の受発信をしいやすい環境整備を検討します。

(19)「練馬区障害者福祉行動計画」の改定
 障害者福祉の分野の個別計画である「練馬区障害者福祉行動計画」を多様な福祉需要に的確に対応できるよう改定します。

(2)精神障害者施策の拡充

(1)精神障害者地域生活支援センターの整備
 地域社会で生活する精神障害者に対する相談、日常生活の支援などを行うことにより、社会復帰や社会参加の促進を図るため、地域生活支援センターを整備します。

(2)地域精神保健福祉連絡協議会の設置
 精神障害者の社会復帰を支援する各関係機関の調整機能を充実し、施策の体系的な検討を行うため、地域精神保健福祉連絡協議会を設置します。

(3)共同作業所・グループホームの支援
 民間団体が運営する精神障害者の共同作業所やグループホームへの支援を行い、運営内容の充実を図ります。

(4)ホームヘルプサービス事業の実施
 精神障害者の自立生活を支援するため、在宅福祉事業として、ホームヘルプサービス事業を実施します。

(5)短期入所(ショートステイ)事業の実施
 精神障害者本人や家族が休養を必要とする場合等の対応として、短期入所(ショートステイ)事業を実施します。

(6)精神障害者保健福祉手帳のサービス拡大
 精神障害者保健福祉手帳は、他の障害者手帳に比べ、受けられるサービスの内容が限られているため、サービスの拡大を国、東京都その他の関係機関に要請します。

(3)就労の促進と生活の安定

(1)障害者就労促進協会の機能充実
 障害者就労促進協会の体制を強化し、就労支援、就労後の職場定着指導、職場開拓等の機能を充実させます。また、知的障害者以外の障害者にも対象を拡大します。

(2)福祉的就労から一般就労への移行促進
 障害者本人の希望と適性に応じて、福祉的就労から一般就労への移行を支援します。 また、福祉作業所の活動内容の改善、他機関との連携等の条件整備を行います。

(3)福祉工場的施設の設置
 一般就労が可能な作業能力はあるが、対人関係や障害の状況等で就労できない人を対象に、福祉工場的施設を設置します。

(4)精神障害者の雇用促進
 精神障害者については、現在、雇用義務の対象ではありませんが、短時間雇用も含め、一般企業への就労を促進します。

(5)公的年金・手当、医療費助成、貸付制度の充実
 障害者の所得の保障を図るため、公的年金・手当、医療費助成、貸付制度の充実を国や東京都に要請します。

(4)障害の早期発見とリハビリテーション体制の充実

(1)障害児保育・障害児教育の充実
 障害児の健やかな成長発達を図るため、障害の多様化や重度化に対応した適切な指導を行い、障害児保育・障害児教育を充実します。

(2)放課後活動等の推進
 民間団体により実施されている放課後活動や幼児教室に対する支援を行うことにより、適切な訓練を推進し、心身障害児の成長、発達と自立の促進を図ります。

(3)妊婦・乳幼児健診の充実
 妊婦と乳幼児を対象とした健康診査を充実し、障害の早期発見に努め、適切な早期療育につなげます。

(4)地域リハビリテーション体制の整備
 乳幼児から成人まで、リハビリテーションを必要とする障害児(者)に対し、適切な対応を行うための体制を体系的に整備し、充実を図ります。

(5)心身障害者福祉センターの機能拡充
 心身障害児(者)の早期療育や訓練等の強化を図るため、心身障害者福祉センターの機能拡充を進めます。

施策の体系

施策の体系

計画事業

計画事業1

計画事業2

計画事業3

計画事業4

お問い合わせ

企画部 企画課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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事業計画 第1章 だれもが健やかで生き生きと暮らすために

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