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マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について

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  5. マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について

ページ番号:530-787-926

更新日:2025年4月2日

マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月曜)から開始され、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することができます。また、これまでどおり免許証のみの保有やマイナ免許証と免許証の両方を保有することもできます。
※マイナ免許証については、メリットがある一方で、注意事項があります。関連情報「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」「マイナ免許証に伴う手数料改定について」(警視庁ホームページ)で必ず確認してください。
マイナンバーカードの有効期限が近い方へ
現行のシステムでは、マイナンバーカードを更新しても運転免許の情報は引き継がれません(「免許情報が入っていないマイナンバーカードで、自動車等を運転することはできません」)。このため、マイナ免許証を取得された方であっても、マイナンバーカードを更新すると、一体化の手続をやり直す必要があり、手続きには手数料(1,500円)が再度かかります。マイナンバーカードの有効期限が近い方は、更新手続を済ませてからマイナ免許証を取得又はマイナ免許証と運転免許証の2枚持ちをご検討ください。なお、システムの改善は、令和7年秋に予定されています。

お問い合わせ

土木部 交通安全課 安全対策係  組織詳細へ
電話:03-5984-1309(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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