マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について
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更新日:2025年10月9日
マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月曜)から開始され、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することができます。また、これまでどおり免許証のみの保有やマイナ免許証と免許証の両方を保有することもできます。
※マイナ免許証については、メリットがある一方で、注意事項があります。関連情報「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」「マイナ免許証に伴う手数料改定について」(警視庁ホームページ)で必ず確認してください。
お問い合わせ
土木部 交通安全課 安全対策係
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ファクス:03-5984-1237
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