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自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)

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  5. 自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)

ページ番号:543-181-328

更新日:2023年5月10日

臨時運行許可(仮ナンバー)の概要

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期間が切れた自動車を、新規登録や検査のため運輸支局などへ回送する場合などに限り、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に必要最小日数の運行を許可する制度です。

申請手続きに必要なもの

  • 自動車を確認するためのもの

・自動車検査証
・登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)
・譲渡証明書
・自動車検査証返納証明書
・通関証明書
・車台番号の拓本
など

  • 自動車損害賠償責任保険証明書

・原本をご持参ください
・臨時運行許可期間中、保険が有効なものに限ります。
(ただし、自賠責保険の契約期間の終期は最終日の正午までであるため、最終日は許可できません)

  • 本人確認書類

・自動車運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カードなど

  • 法人の場合

・社印および代表者印

  • 自署が困難な場合

・認印

申請にあたっての注意事項

  1. 原則、署名が必要になります。ただし、法人または署名が困難な方は、記名・押印が必要です。
  2. 運行経路に練馬区が含まれることが貸し出しの条件となります。
  3. 申請書に、使用期間、使用目的、運行経路等も記入していただきますので、事前に車検場の予約など計画を立ててから申請してください。
  4. 翌日早朝からの運行や運行日当日が閉庁日である場合を除き、原則として運行日の当日に申請してください。

許可期間

運行目的および経路等をふまえ必要な最小限の日数(最大5日間)で許可します。
(通常、都内、近県では、整備のための回送は1日間、車体検査・登録のための回送は、1~2日間)

手数料

1回1件につき、750円

返却について

お貸しした仮ナンバーと許可証は、有効期間満了後5日以内に申請をした窓口に返却してください。
※注釈1:仮ナンバーを亡失または損傷した場合、弁償いただく場合があります。
※注釈2:返却がない場合、罰則の適用がされる場合があります。

申請場所・受付時間・返却時間

  • 練馬区民事務所

月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
※注釈3:夜間窓口での取扱いはありません。

  • 上記以外の区民事務所

月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

申請書のダウンロード

お問い合わせ

練馬区民事務所・・・・・電話:03-5984-4528(直通)
早宮区民事務所・・・・・電話:03-3994-6705
光が丘区民事務所・・・・電話:03-5997-7711
石神井区民事務所・・・・電話:03-3995-1103
大泉区民事務所・・・・・電話:03-3922-1171
関区民事務所・・・・・・電話:03-3928-3046

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区民部戸籍住民課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)

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