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町会・自治会および商店会向け防犯カメラなどの防犯設備設置費補助

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  6. 町会・自治会および商店会向け防犯カメラなどの防犯設備設置費補助

ページ番号:661-327-748

更新日:2024年10月2日

 練馬区では「地域のことは地域で協力して守る」との考え方のもと、地域の団体などが自主的に実施する防犯・防火活動に対し、積極的に各種の支援を行っています。
 町会・自治会および商店会などが、その地域全体の防犯効果の向上のために、各種の防犯設備を整備した場合の、整備費の補助制度は下記のとおりです。

現在、追加申請受付期間です

補助の要件

 次に掲げる要件に、すべてあてはまる防犯設備の整備事業が、補助の対象となります。

1 防犯設備の設置目的

公道など、不特定多数の方が往来する場所の防犯対策のために設置するもの

※次に掲げるものは対象となりません。

  • 公園内の防犯対策に設置するもの
  • 駐車場内の防犯対策に設置するもの
  • マンションの敷地内の防犯対策に設置するもの
  • 個人住宅の防犯対策に設置するもの

2 防犯設備の設置者(追加申請では、商店会のみで構成される地域団体は申請できません)

町会・自治会、商店会などの地域団体で、区の「パトロール団体」の登録要件を満たし、あらかじめ登録している団体。
また、当該防犯設備が設置される地区について、区の「安全に安心して暮らせるまちづくり推進地区新規ウィンドウで開きます。」の認定を受けている団体。
パトロール団体への登録、安全に安心して暮らせるまちづくり推進地区の認定を受けていない場合は、補助金交付申請前に登録・認定が必要になりますので、ご注意ください。
追加申請では、商店会のみで構成される地域団体は申請できません。町会・自治会との連携事業による申請が必要です。

3 整備する防犯設備

(1) 防犯カメラ

※プライバシー保護のため、「練馬区防犯カメラ設置指針」に沿った設置および運用を行なっていただく必要があります。

  • プライバシー保護に配慮した防犯カメラ運用規程の整備
  • 防犯カメラ設置場所の近隣住民への周知
  • 防犯カメラ設置場所へのカメラ設置の旨の表示

(2) 防犯灯

(3) 防犯ベル

(4) 車両進入防止装置

(5) その他犯罪の抑止に資すると認められる設備等

補助の内容

1 補助の対象となる経費

  • 防犯設備の購入経費(リースの場合は、初年度分のリース料)
  • 防犯設備の取付経費

2 補助率等(令和6年度から補助率を引上げています)

補助額一覧
種別 補助率 補助限度額
町会単独 12分の11 471万4千円
町会を含む複数団体 707万1千円
  • 防犯カメラの補助対象経費限度額は、1台当たり60万円となります。

※概要については、下記「令和6年度防犯設備等補助事業の概要」をご覧ください。また、資料に記載されている「地域防犯環境改善補助事業」については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

代理受領制度の導入について

補助金の受け取り方法として、代理受領制度が利用できるようになりました。
この制度を利用することで、地域団体負担分(総事業費から補助金額を差し引いた金額)のみ用意すれば良くなり、当初の費用負担を軽減できます。

※従来からの概算払いも引き続き利用できます。

補助金交付申請の手続き

以下のものを区にご提出いただくことになります。団体によってご提出いただく書類が違ってきますので、必ず事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。

  • 補助金交付申請書
  • 活動計画書
  • 見積書(3社)の写し(有効期限の記載がある場合は10月末まで有効のものとしてください。)
  • 防犯カメラ設置図
  • 防犯カメラ運用規程
  • 設置する機器のカタログ(仕様書)

また、防犯カメラの設置にあたっては、所管の警察署(生活安全課防犯係)と防犯カメラの運用における注意点や設置場所の協議を行う必要があります。補助金交付申請前に警察署と協議するようお願いします。

防犯カメラ設置指針

防犯カメラの設置に際して、練馬区防犯カメラ設置指針を遵守し、設置および運用に努めてください。
(令和3年4月1日一部修正しました。)

補助金申請の受付期間

令和6年10月15日(火)まで

補助金交付決定の可否

団体からの申請後、東京都および区で内容を審査いたします。予算の都合などにより、補助金の交付ができないことがあります。(予算を超過する申請があった場合、抽選とさせていただきます。)

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お問い合わせ

危機管理室 危機管理課 安全安心係  組織詳細へ
電話:03-5984-1027(直通)  ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る

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