就学奨励費(特別支援学級等在籍者に対する援助)
ページ番号:711-537-278
更新日:2021年6月29日
練馬区では、特別支援学級に在籍または通級している児童・生徒、および学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し通常学級に通学する児童・生徒の保護者の方を対象に、教育費の一部を、就学奨励費として補助しております。
学校よりお配りする「受給申請書兼委任状(兼希望調書)」に必要事項を記入し、学校にご提出ください。また、希望しないご家庭についても、ご提出をお願いしておりますので、ご協力ください。
1.就学奨励費が支給される方
練馬区内に住所を有し、就学援助の認定を受けていない方で、以下のいずれかに該当する方、世帯の申請年度の前年中の所得が基準額以内の方(第二段階)。
※基準額以上(第三段階)の場合は交通費が支給されます。
- 小・中学校の特別支援学級
に在籍または通級している。
- 学校教育法施行令第22条の3(特別支援学校の就学基準)に該当し、小・中学校の通常学級へ通学している。(就学相談を受けられた方が対象となります)
世帯人数 | 家族構成 | 所得基準額 |
---|---|---|
2人 | 父(または母)・小学生 | 約440万円 |
父(または母)・中学生 | 約460万円 | |
3人 | 父・母・小学生 | 約570万円 |
父・母・中学生 | 約590万円 | |
父(または母)・小学生・中学生 | 約620万円 | |
4人 | 父・母・小学生・中学生 | 約760万円 |
所得基準額は、所得控除後の金額ですが世帯員の数、年齢によって決められますので、上記の例はあくまでも目安です。
2.奨励費の内容
世帯の所得により認定区分が決定され、次の補助が受けられます。
第二段階に認定
入学準備費(1年)、学用品・通学用品費、副教材費、校外活動費、通学費、学校給食費、交流学習交通費、職場実習交通費(中学校のみ)、修学旅行費(中学校のみ)
第三段階に認定
通学費、交流学習交通費、職場実習交通費(中学校のみ)
3.申請方法
1.「受給申請書兼委任状(兼希望調書)」を記入の上、ご提出ください。通級学級の児童・生徒については、在籍校に提出してください。
2.申請年度の1月1日に練馬区在住で、税の申告をしているは、練馬区課税内容により確認いたしますので、証明書類の添付は必要ありません。
※注釈:税の申告をしていない方は認定ができませんので、必ず申告を済ませておいてください。(住民税は、区役所4階税務課で申告できます。)
3.なお、申請年度の1月1日に練馬区以外に住民登録があった方は、同一世帯全員の所得証明書を添付してください(コピーでの提出可)。
4.補助の希望をされない方も「2 申請しません(辞退します)。」の番号を○で囲み、申出年月日、申出(保護)者氏名(押印してください)、学校名(1)および児童生徒氏名(2)の各欄をご記入の上、ご提出ください。
4.振込指定口座
保護者の口座をご記入ください。
5.その他
申請の結果は、郵送で例年10月下旬にお知らせしています。なお、支給は12月下旬です。
お問い合わせ
教育振興部 学務課 就学相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5664(直通)
ファクス:03-3991-1147
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