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就学奨励費

ページ番号:711-537-278

更新日:2025年8月14日

練馬区では、特別支援学級に在籍または通級している児童・生徒、および学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し通常学級に通学する児童・生徒の保護者の方を対象に、教育費の一部を、就学奨励費として補助しています。
9月頃または1月頃に学校よりお配りする「受給申請書兼委任状」に必要事項を記入し、学校にご提出ください。また、希望しないご家庭についても、ご提出をお願いしておりますので、ご協力ください。また、令和6年度より、オンラインでの申請が可能になりました。詳細は、下記「4 申請方法」をご確認ください。

1 就学奨励費が支給される方

練馬区内に住所を有し、以下のいずれかに該当する児童生徒の保護者です。
(1)区(市)立小・中学校の特別支援学級新規ウィンドウで開きます。(特別支援教室含む)に在籍または通級している。
(2)学校教育法施行令第22条の3(特別支援学校の就学基準)に該当し、小・中学校の通常学級へ通学している。
※注釈:特別支援学校の就学基準に該当するかどうかは、原則、就学相談を受けていただき、その結果で判断しています。就学相談を受けていない場合は、学務課特別支援教育係(03-5984-1276)までお問い合わせください。

2 所得の基準

世帯の申請年度の前年中の所得により認定区分を決定します。基準額はおおむね生活保護基準の2.5倍の所得です。
世帯の所得が基準額未満の場合・・・第二段階
世帯の所得が基準額以上の場合・・・第三段階

【基準例】
世帯人数 家族構成 所得基準額
2人 父(または母)・小学生 約430万円
父(または母)・中学生 約460万円
3人 父・母・小学生 約570万円
父・母・中学生 約600万円
父(または母)・小学生・中学生 約600万円
4人 父・母・小学生・中学生 約730万円
5人 父・母・小学生・小学生・中学生 約850万円

所得基準額は、所得控除後の金額ですが世帯員の数、年齢によって決められますので、上記の例はあくまでも目安です。

3 奨励費の内容

決定した認定区分に応じて、次の補助が受けられます。

第二段階に認定

入学準備費(1年)、学用品・通学用品費、副教材費、校外活動費、通学費、学校給食費(給食費無償化対象者除く)、交流学習交通費、職場実習交通費(中学校のみ)、修学旅行費(中学校のみ)
※注釈:入学準備費(1年)は、4月末までに入級された方のみ。

第三段階に認定

通学費、交流学習交通費、職場実習交通費(中学校のみ)

就学援助で要・準に認定

交流学習交通費、職場実習交通費(中学校のみ)

※注釈:生活保護を受給している方は就学援助を申請してください。就学援助「要」に認定されます。

4 申請方法

(1)「受給申請書兼委任状」を記入の上、ご提出ください。「受給申請書兼委任状」は学校を通じて対象者へ配付いたします。通級学級の児童・生徒については、在籍校に提出してください。
(2)申請年度の1月1日に練馬区在住で、税の申告をしている方は、練馬区課税内容により確認いたしますので、証明書類の添付は必要ありません。
※注釈:税の申告をしていない方は認定ができませんので、必ず申告を済ませておいてください。
(住民税は、区役所4階税務課で申告できます。)
(3)なお、申請年度の1月1日に練馬区以外に住民登録があった方は、同一世帯全員の所得証明書を添付してください(コピーでの提出可)。
(4)補助の希望をされない方も「2 申請しません(辞退します)。」の番号を○で囲み、申出年月日、申出(保護)者氏名、学校名、児童生徒氏名の各欄をご記入の上、ご提出ください。

【オンライン申請が可能になりました】
申請には、マイナンバーカードと電子署名等ができるデジタルIDアプリ「xID(クロスアイディー)」が必要です。初めてオンライン申請をご利用になる方は、 オンライン申請(電子申請サービス)新規ウィンドウで開きます。 の「LoGoフォームをご利用になる方」をご覧いただき、xIDを取得してから下記URLから申請してください。(入力可能期間:令和7年9月10日(水)17時まで)
URL:https://logoform.jp/form/G2rU/1139012(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

5 振込指定口座

 保護者の口座をご指定ください。

6 その他

 申請の結果は、郵送で例年11月上旬(1月に申請された方は2月中旬)にお知らせしています。なお、支給時期は例年12月下旬および3月下旬です。

お問い合わせ

教育振興部 学務課 特別支援教育係  組織詳細へ
電話:03-5984-1276(直通)  ファクス:03-3991-1147
この担当課にメールを送る

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