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令和4年度私立幼稚園補助金

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  5. 令和4年度私立幼稚園補助金

ページ番号:938-836-640

更新日:2022年4月4日

区内にお住まいで、私立幼稚園などに3~5歳児を通園させ入園料・保育料を支払った保護者に対して、負担を軽減するために、入園料・保育料の一部を補助します。

1.補助金交付の対象者となる方

次のすべてを満たす方が対象となります。

  • 幼児の住民登録が練馬区にあり、当該住所地から通園していること。
  • 幼児が認可を受けた私立幼稚園等に通園し、入園料(該当者のみ)や、保育料等を納入していること。
  • 幼児が補助金交付の対象年齢(3~5歳児クラス、満3歳児を含む)であること。

・満3歳児(平成31年4月2日~令和2年4月1日生)※3歳の誕生日の前日以降、補助対象となります。

・3歳児(平成30年4月2日~平成31年4月1日生)

・4歳児(平成29年4月2日~平成30年4月1日生)

・5歳児(平成28年4月2日~平成29年4月1日生)

  • 通園する施設に応じ、子どものための教育・保育給付支給認定や子育てのための施設等利用給付認定(1号、2号、3号のいずれか)を受けていること。
  • 他の幼稚園・保育園等に二重に在籍していないこと。

2.補助金の種類と金額

(1)入園児保護者補助金

支払った入園料に対し補助をします。
1.下記以外の新入園児

補助額:50,000円(上限)

2.練馬こども園に通い、長時間預かり保育を定期利用する新入園児

補助額:60,000円(上限)

(注釈1)支払った入園料を超えて補助金は交付されません。
(注釈2)支給要件を確認後、翌年4月下旬以降に10,000円を追加交付となるため、初回交付は50,000円となります。
(注釈3)長時間預かり保育を定期利用するとは次のとおりです。

【認定こども園の場合】
 子ども・子育て支援法に基づく支給認定保育(2号利用)を当該年度中に6カ月以上利用すること。
【認定こども園以外の練馬こども園の場合】
 月極契約等の定期的な長時間預かり保育を当該年度中に6カ月以上利用すること。

(2)施設等利用給付費(保育料)

支払った入園料および保育料に対し、補助します。

補助額:25,700円(上限月額)

(注釈1)子ども・子育て支援新制度(以下新制度)に移行した私立幼稚園等に通園する場合は補助対象外となります(保育料〔利用者負担額〕は一律0円であるため)。
(注釈2)保護者の所得制限はありません。

区内私立幼稚園が新制度移行園か新制度に移行していない園かについてはこちらをご確認ください。

(3)保護者負担軽減費補助金

支払った入園料および保育料に対し、補助します。

補助額:11,200円(上限月額)

(注釈1)保育料の25,700円を超える部分と入園料が対象となります。
(注釈2)新制度に移行している幼稚園の場合は特定負担額と入園料が対象となります。
(注釈3)保護者の所得制限はありません。

(4)施設等利用給付費(預かり保育料)

1.幼稚園の預かり保育を利用する場合
支払った預かり保育料に対し、補助します。

補助額:15,000円(上限月額)

計算方法

次の(1)~(2)の合計額が補助額となります。

(1)国制度 450円×利用日数(11,300円まで

(2)区補助 支払った預かり保育料(月額)の11,300円を超えた分(3,700円まで


2.幼稚園の他に認可外保育施設等を利用する場合
支払った預かり保育料に対し、補助します。

補助額:11,300円から幼稚園の預かり保育(450円×利用した日数)を引いた額(上限月額)
・教育時間を含む預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満の幼稚園を利用する方で、幼稚園の預かり保育のほか認可外保育施設等を利用する場合に補助対象となります。
・3号認定を受けている方の補助額の上限月額は16,300円となります計算方法等、詳しくはお問い合わせください。

(注釈1)子育てのための施設等利用給付認定の2号または3号認定を受けている方が対象です。
(注釈2)子育てのための施設等利用給付認定の2号または3号認定の有効期間が切れている期間は補助金対象外となりますので、ご注意ください(引き続き補助金を受ける場合には、有効期間が切れるまでに新たな認定を受ける必要があります)。

預かり保育料に係る補助金の算出方法の詳細はこちらをご覧ください。

(5)副食費に係る補足給付費

支払った給食費に対し、補助します。

補助額:4,500円(上限月額)
計算方法
225円×給食日数と月の給食費の少ない方(4,500円まで)。

(注釈1)年収360万円未満相当世帯の子どもおよび年収360万円以上相当世帯の第3子が対象
(注釈2)対象者の方へは支給対象者である旨のお知らせをお送りいたします。
(注釈3)お子様が第何子になるかは小学校3年生までの子どもで数えます。
(注釈4)新制度に移行した私立幼稚園等に通園する場合は補助対象外となります。(園が給食費を請求する際、あらかじめ副食費相当分が差し引かれるため)
(注釈5)離婚等による世帯状況の変更により補足給付の対象となる場合があります。その場合は、戸籍謄本の写し等をご提出ください。

3.手続き方法

(1)提出書類

  • 練馬区私立幼稚園 園児保護者補助金交付申請書兼請求書
・申請書は学年により用紙の色が異なります。
満3歳児・3歳児クラス・・・ピンク、4歳児クラス・・・黄色、5歳児クラス・・・水色

(注釈1)令和3年1月2日以降に練馬区に転入した方は、令和3年度、令和4年1月2日以降に練馬区に転入した方は、令和3年度および令和4年度の住民税納税通知書(または特別徴収税額通知書)の写しや課税証明書等のご用意でき次第、ご提出ください。
(注釈2)1月1日現在、海外赴任等で日本におらず課税されていない場合は、上記通知書等の代わりとして、前年中の海外での収入がわかる書類の添付が必要です。詳しくは学務課幼稚園係にお問い合わせください。
(注釈3)補助金申請書の提出期限(令和5年3月31日)までに住民税額の確認ができない場合、補助金の交付ができません。
(注釈4)住民税とは、特別区(市町村)民税・都(道府県)民税のことで、1月1日現在の住所地で課税されます。
(源泉徴収票では住民税の確認はできません)

  • 認可外保育施設等を利用した際の領収書
・対象の場合のみ学務課幼稚園係へ直接ご提出ください。その際、対象園児の名前、生年月日、通園している幼稚園名をメモ等に記載のうえ、ご提出ください。

(注釈1)上記のご提出がない場合、補助金の交付ができません。

  • 給食費を支払った際の領収書や給食費支払証明書等
・対象の場合のみ学務課幼稚園係へ直接ご提出ください。その際、対象園児の名前、生年月日、通園している幼稚園名をメモ等に記載のうえ、ご提出ください。

(注釈1)補足給付費の対象となる方へは対象者である旨のお知らせをお送りいたします。
(注釈2)上記のご提出がない場合、補助金の交付ができません。

(2)幼稚園の指定した期限または練馬区の指定した期限までに申請書等を提出してください。


・練馬区内の私立幼稚園に通園している方
幼稚園の指定した期限までに、幼稚園へ直接提出してください。
ただし途中入園・転入者は下記の期限内に提出してください。
・練馬区外の私立幼稚園に通園している方
下記の期限内に直接区役所へ提出してください。(郵送可。特定記録郵便か簡易書留で郵送してください。)
(注釈1)一部の区外私立幼稚園は、申請書を幼稚園へ直接提出する幼稚園もありますので、まずはお通いの幼稚園へお問い合わせください。

提出期限
(1)練馬区私立幼稚園 園児保護者補助金交付申請書兼請求書
令和5年3月31日(金)必着
(2)認可外保育施設等を利用した際の領収書(対象の場合のみご提出ください)
前期分:令和4年10月14日(金)必着
後期分:令和5年4月10日(月)必着
(3)給食費を支払った際の領収書や給食費支払証明書等(対象の場合のみご提出ください)
前期分:令和4年10月14日(金)必着
後期分:令和5年4月10日(月)必着
(注釈1)提出期限までに申請書および領収書等の提出がない場合は補助金の交付ができません。
(注釈2)ご提出の際は「園名・園児名」を必ずご記入ください。

4.交付時期

(1)入園児保護者補助金:8月下旬以降(途中入園の場合は、申請した翌月以降随時)

※練馬こども園の長期預かり保育を定期利用する場合は、8月下旬に一律5万円を支給し、支給要件を確認した後、4月下旬以降に1万円を追加支給する予定です。

(2)施設等利用給付費(保育料)、保護者負担軽減費補助金:前期分(4月~9月分)10月下旬以降、後期分(10月~3月分)3月下旬以降
(3)施設等利用給付費(預かり保育料):前期分(4月~9月分)11月下旬以降、後期分(10月~3月分)5月中旬以降
(4)副食費に係る補足給付費:前期分(4月~9月分)11月下旬以降、後期分(10月~3月分)5月中旬以降
※上記の交付時期は現時点での予定です。予定時期以降にお振込みとなる場合があります。
※初回振込時に交付決定通知書をお送りしますのでご確認ください。

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お問い合わせ

教育振興部 学務課 幼稚園係  組織詳細へ
電話:03-5984-1347(直通)  ファクス:03-3993-1196
この担当課にメールを送る

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