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令和5年度私立幼稚園補助金

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  5. 令和5年度私立幼稚園補助金

ページ番号:938-836-640

更新日:2024年3月5日

区内にお住まいで、私立幼稚園などに満3から5歳児を通園させ入園料・保育料を支払った保護者に対して、負担を軽減するために、入園料・保育料の一部を補助します。
令和5年10月1日から多子世帯(第2子以降の幼児)に対する補助内容を拡大します。
練馬こども園低年齢型の保育料補助については2(6)をご確認ください。

1.補助金交付の対象者となる方

次のすべてを満たす方が対象となります。

  • 幼児の住民登録が練馬区にあり、当該住所地から通園していること。
  • 幼児が認可を受けた私立幼稚園等に通園し、入園料(該当者のみ)や、保育料等を納入していること。
  • 幼児が補助金交付の対象年齢(3から5歳児クラス、満3歳児を含む)であること。

・満3歳児(令和2年4月2日から令和3年4月1日生) (注釈)3歳の誕生日の前日以降、補助対象となります。

・3歳児(平成31年4月2日から令和2年4月1日生)

・4歳児(平成30年4月2日から平成31年4月1日生)

・5歳児(平成29年4月2日から平成30年4月1日生)

  • 通園する施設に応じ、子どものための教育・保育給付支給認定や子育てのための施設等利用給付認定(1号、2号、3号のいずれか)を受けていること。
  • 他の幼稚園・保育園等に二重に在籍していないこと。

2.補助制度について

詳細や提出書類については、下記のご案内をご覧ください。ご案内はお通いの幼稚園経由でお配りしています。

年度の途中で練馬区へ転入される方、入園・転園される方は下記の案内も併せてご確認ください(新制度移行園と新制度未移行園で内容が異なります。お通いの幼稚園が新制度移行園か未移行園かはこちらでご確認できます。練馬区外の幼稚園にお通いの場合は各自治体等にお問い合わせください)。

3.補助金の種類と金額

(1)入園児保護者補助金

支払った入園料に対し補助をします。
1.下記以外の新入園児

補助額:50,000円(上限)

2.練馬こども園に通い、長時間預かり保育を定期利用する新入園児

補助額:60,000円(上限)

(注釈1)支払った入園料を超えて補助金は交付されません。
(注釈2)令和5年度新入園児で令和4年度に支払った入園金は、入園年度(令和5年度)に補助対象となります。
(注釈3)支給要件を確認後、翌年4月下旬以降に10,000円を追加交付となるため、初回交付は50,000円となります。
(注釈4)長時間預かり保育を定期利用するとは次のとおりです。

【認定こども園の場合】
 子ども・子育て支援法に基づく支給認定保育(2号利用)を当該年度中に6か月以上利用すること。
【認定こども園以外の練馬こども園の場合】
 月極契約等の定期的な長時間預かり保育を当該年度中に6か月以上利用すること。

(2)施設等利用給付費(保育料)

支払った入園料および保育料に対し、補助します。

補助額:25,700円(上限月額)

(注釈1)子ども・子育て支援新制度(以下新制度)に移行した私立幼稚園等に通園する場合は補助対象外となります(保育料〔利用者負担額〕は一律0円であるため)。
(注釈2)保護者の所得制限はありません。

区内私立幼稚園が新制度移行園か新制度に移行していない園かについてはこちらをご確認ください。

(3)保護者負担軽減費補助金

支払った入園料および保育料に対し、補助します。

補助額:11,200円(上限月額)

(注釈1)保育料の25,700円を超える部分と入園料が対象となります。
(注釈2)新制度に移行している幼稚園の場合は特定負担額と入園料が対象となります。
(注釈3)保護者の所得制限はありません。

(4)施設等利用給付費(預かり保育料)

1.幼稚園の預かり保育を利用する場合
支払った預かり保育料に対し、補助します。

補助額:15,000円(上限月額)

計算方法

次の(1)から(2)の合計額が補助額となります。

(1)国制度 450円×利用日数(11,300円まで

(2)区補助 支払った預かり保育料(月額)の11,300円を超えた分(3,700円まで


2.幼稚園の他に認可外保育施設等を利用する場合
支払った預かり保育料に対し、補助します。

補助額:11,300円から幼稚園の預かり保育(450円×利用した日数)を引いた額(上限月額)
・教育時間を含む預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満の幼稚園を利用する方で、幼稚園の預かり保育のほか認可外保育施設等を利用する場合に補助対象となります。
・3号認定を受けている方の補助額の上限月額は16,300円となります計算方法等、詳しくはお問い合わせください。

(注釈1)子育てのための施設等利用給付認定の2号または3号認定を受けている方が対象です。
(注釈2)子育てのための施設等利用給付認定の2号または3号認定の有効期間が切れている期間は補助金対象外となりますので、ご注意ください(引き続き補助金を受ける場合には、有効期間が切れるまでに新たな認定を受ける必要があります)。

子育てのための施設等利用給付認定の2号または3号認定の詳細はこちらをご覧ください。

預かり保育料に係る補助金の算出方法の詳細はこちらをご覧ください。

3. 第2子以降の満3歳児の幼児で幼稚園の預かり保育を利用する場合
支払った預かり保育料に対し、補助します(令和5年10月より)

補助額:450円×利用日数(16,300円まで)

(注釈1)子育てのための施設等利用給付認定の3号認定を受けていない方が対象です。3号認定を受けている方は上記の「2.幼稚園の他に認可外保育施設等を利用する場合」をご確認ください。
(注釈2)申請を希望される場合、就労証明書等をご提出ください(詳細は下記「手続き方法」をご確認ください)。

(5)副食費に係る補足給付費

支払った給食費に対し、補助します。

補助額:4,700円(上限月額)
計算方法
235円×給食日数と月の給食費の少ない方(4,700円まで)。

(注釈1)令和5年9月30日までは年収360万円未満相当世帯の子どもおよび年収360万円以上相当世帯の小学校3年生までの子どもから数えて第3子以降が対象。
令和5年10月1日以降は年収360万円未満相当世帯の子どもおよび年収360万円以上相当世帯の第2子以降(第1子の年齢は問わない)が対象となります。
(注釈2)対象者の方へは支給対象者である旨のお知らせをお送りいたします。
(注釈3)新制度に移行した私立幼稚園等に通園する場合は補助対象外となります(園が給食費を請求する際、あらかじめ副食費相当分が差し引かれるため)。対象者は(注釈1)と同様です。ただし令和5年度は、年収360万円以上相当世帯の第2子以降が要件で補助対象となった場合、対象者である旨の通知が区から送付されるまでは、本来の給食費を支払っていただき、通知が送付された後、園から副食費相当分を返金いたします。
(注釈4)離婚等による世帯状況の変更により補足給付の対象となる場合があります。その場合は、戸籍謄本の写し等をご提出ください。

(6)練馬こども園低年齢型定期利用保育利用料

第2子以降の0から2歳児の定期利用保育料を補助します(第2子以降の補助は令和5年10月から)

補助額:42,000円(上限月額)

対象:次のアからエをすべてを満たす方

   ア 練馬区に住民票があり、そこから通園していること
   イ 第2子以降であることまたは住民税非課税世帯であること
   ウ 向南幼稚園、白ふじ幼稚園の練馬こども園低年齢型を定期利用していること
   エ 保育の必要性があること


(注釈1)申請を希望される場合、保育の必要性の証明願等をご提出ください(必要書類については園を通してお渡しします。また、下記の「4.手続き方法」の「(1)提出書類」から書類の様式をダウンロードできます)。
(注釈2)こちらの補助は他の補助金と異なり保護者の方に直接補助金を給付するもの(償還払い)ではありません。区から園へ直接補助分の金額を支払い、保護者の方には本来の利用料から補助分の金額を差し引いた金額を園にお支払いいただく代理受領による給付となります。ただし区で補助対象者かの確認ができるまでは本来の利用料を支払っていただき、補助対象者であることが確認できた後に園から補助分の金額を返金いたします。

4.手続き方法

(1)提出書類

  • 練馬区私立幼稚園 園児保護者補助金交付申請書兼請求書

上記(1)から(5)の補助を希望される場合ご提出ください。

・申請書は学年により用紙の色が異なります。
満3歳児・3歳児クラス・・・ピンク、4歳児クラス・・・黄色、5歳児クラス・・・水色

(注釈1)令和4年1月2日以降に練馬区に転入した方は、令和4年度、令和5年1月2日以降に練馬区に転入した方は、令和4年度および令和5年度の住民税納税通知書(または特別徴収税額通知書)の写しや課税証明書等のご用意でき次第、ご提出ください。
(注釈2)1月1日現在、海外赴任等で日本におらず課税されていない場合は、上記通知書等の代わりとして、前年中の海外での収入がわかる書類の添付が必要です。詳しくは学務課幼稚園係にお問い合わせください。
(注釈3)補助金申請書の提出期限(令和6年3月29日)までに住民税額の確認ができない場合、補助金の交付ができません。
(注釈4)住民税とは、特別区(市町村)民税・都(道府県)民税のことで、1月1日現在の住所地で課税されます。
(源泉徴収票では住民税の確認はできません)
(注釈5)令和5年度新入園児について、一部区外園を除き入園後に幼稚園から書類が配布されます。


  • 認可外保育施設等を利用した際の領収書
・対象の場合のみ学務課幼稚園係へ直接ご提出ください。その際、対象園児の名前、生年月日、通園している幼稚園名をメモ等に記載のうえ、ご提出ください。


  • 保育の必要性の確認に必要な書類

上記(4)の3(第2子以降の満3歳児の幼児で預かり保育をする場合)もしくは(6)の補助を希望される場合にご提出ください。

・本人または家族がすでに下記ア・イのいずれかの認定を受けている場合は「保育の必要性の証明願」と下記の認定書の写しをご提出ください。

ア 教育保育給付認定第3号

イ 教育保育給付認定または施設等利用給付認定第2号

上記認定を受けていない場合は「保育の必要性の証明願」と「就労証明書等保育の必要性の確認に必要な書類※1」をご提出ください。

(※1)「保育の必要性の確認」とは、就労(月12日以上、かつ1日4時間以上の就労が常態である)等の要件を満たしていることをいいます。具体的な確認要件や確認に必要な書類については、下記をご参照ください。


(注釈)上記のご提出がない場合、補助金の交付ができません。


(2)幼稚園の指定した期限または練馬区の指定した期限までに申請書等を提出してください。


・練馬区内の私立幼稚園に通園している方
幼稚園の指定した期限までに、幼稚園へ直接提出してください。
ただし途中入園・転入者は下記の期限内に提出してください。
・練馬区外の私立幼稚園に通園している方
下記の期限内に直接区役所へ提出してください。(郵送可。特定記録郵便か簡易書留で郵送してください。)
(注釈1)一部の区外私立幼稚園は、申請書を幼稚園へ直接提出する幼稚園もありますので、まずはお通いの幼稚園へお問い合わせください。

提出期限
(1)練馬区私立幼稚園 園児保護者補助金交付申請書兼請求書
令和6年3月29日(金曜)必着
(2)認可外保育施設等を利用した際の領収書(対象の場合のみご提出ください)
前期分:令和5年10月13日(金曜)必着
後期分:令和6年4月8日(月曜)必着
(3)保育の必要性の確認に必要な書類
令和5年10月1日時点ですでに保育を利用されている方は令和5年11月30日(木曜)。期限に間に合わない場合はご連絡ください。
それ以外の方は令和6年3月29日(金曜)必着

(注釈1)提出期限までに申請書および領収書等の提出がない場合は補助金の交付ができません。
(注釈2)ご提出の際は「園名・園児名」を必ずご記入ください。

5.交付時期

(1)入園児保護者補助金:8月下旬以降(途中入園の場合は、申請した翌月以降随時)

(注釈)練馬こども園の長期預かり保育を定期利用する場合は、8月下旬に一律5万円を支給し、支給要件を確認した後、4月下旬以降に1万円を上限に追加支給する予定です。

(2)施設等利用給付費(保育料)、保護者負担軽減費補助金:前期分(4月から9月分)10月下旬以降、後期分(10月から3月分)3月下旬以降
(3)施設等利用給付費(預かり保育料):前期分(4月から9月分)11月下旬以降、後期分(10月から3月分)5月中旬以降
(4)副食費に係る補足給付費:前期分(4月から9月分)11月下旬以降、後期分(10月から3月分)5月中旬以降
(注釈)上記の交付時期は現時点での予定です。予定時期以降にお振込みとなる場合があります。
(注釈)初回振込時に交付決定通知書をお送りしますのでご確認ください。

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お問い合わせ

教育振興部 学務課 幼稚園係  組織詳細へ
電話:03-5984-1347(直通)  ファクス:03-3993-1196
この担当課にメールを送る

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