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退園・継続通園について

ページ番号:158-737-122

更新日:2025年1月21日

目次

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退園・継続通園について

保育園をやめる場合(退園)や、練馬区外へ転出しても引き続き通園を希望する場合(継続通園)は、『退園(継続通園)届』の提出が必要です。

退園について

  • 入園した月に1日も登園がない場合、入園月の末日付けで退園になる可能性があります。
  • 退職や練馬区外への転出等により保育園を退園する場合は、退園日が決まり次第、速やかに『退園(継続通園届)』をご提出ください。(地域型保育事業・認定こども園(2号利用)の場合は、通われている保育施設へご提出ください。)
  • 退園する月の末日までに提出がないと、登園の有無に関わらず、提出月までの保育料がかかります。また、提出した退園届の取下げはできませんのでご注意ください。
  • 入園後も定期的に家庭状況の確認を行い、保育の必要性が認められないときは、教育・保育給付認定が取り消され、退園になります。
  • 認可保育園に在園されている場合、1日も登園しない月が3か月続いた場合は、退園になります。(下図参照)


長期不登園で退園になる場合

継続通園について

  • 練馬区外へ転出後も在園中の保育園へ引続き通園を希望する場合は、転出前に『退園(継続通園)届』を提出してください(下図(1)(2))。(地域型保育事業・認定こども園(2号利用)の場合は、利用施設への提出が必要です。)
  • 転出後は、転出日の属する月の末日(その日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)まで(ただし、転出した日が月の初日の場合は、その当日中)に、転出先の保育園担当部署で教育・保育給付認定および継続通園の手続きを行ってください。(下図(3)(4))。
  • 転出後、各書類の提出先は転出先自治体になります。手続きに必要な書類は、転出先自治体へ直接お問い合わせください。
  • 転出後、保育料は転出先の自治体の基準に変わります。また、保育料の納付先も転出先の自治体により切り替わる場合があります。
  • 3歳児以上のクラスの方は、転出先自治体の取扱いによって給食費が徴収される場合があります。


継続通園の手続きについて

【認可保育園用】退園届(継続通園)届

認可保育園に通われている方については、こちらの書類をご提出ください。

【地域型保育事業・認定こども園用】退園(継続通園)届

地域型保育事業・認定こども園(2号利用)に通われている方は、こちらの書類を通われている施設へご提出ください。

お問い合わせ

こども家庭部 保育課 保育認定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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