就職・転職・求職活動について
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更新日:2018年10月1日
目次
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就職するとき
保護者の求職活動を理由に入園した場合
- 教育・保育給付認定の有効期間は3か月間で、『就労(予定)証明書』の提出期限は入園月の翌々月10日前後です。ただし、提出期限は月によって異なりますので、詳しくは保育課から個別に送付する通知をご確認ください。
※月12日未満、1日4時間未満の就労では教育・保育給付認定の有効期間は延長されません。
※障害のある児童を療育施設へ通わせる等の理由により、3か月以内の就労開始が難しい場合は保育課保育認定係にご相談ください。
保護者が就労内定で入園した場合
- 就労を開始した日から14日以内に『就労開始証明書』をご提出ください。
- 『就労開始証明書』の提出がない場合や、内定先の契約状況に変更があるなどの場合は、変更後の状況に基づき再度利用調整を行います。利用可能な順位に達しない場合は、退園になります。
転職・退職するとき
保護者の就労を理由に入園した後に、転職した場合
転職(退職日から就労開始日まで1か月未満)をした場合は、『子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届』(以下『教育・保育給付認定変更届』)および、『就労(予定)証明書』を転職後14日以内にご提出ください。
- 転職が入園月中の場合は、退職日が確認できる書類もご提出ください。
※自営業の方は、『就労(予定)証明書』に加えて、直近の確定申告書【第一表、第二表】、または、開業届・営業許可証・履歴事項全部証明書等の添付が必要です。
保護者の就労を理由に入園した後に、退職した場合
- 退職後、求職活動をする場合は、『教育・保育給付認定変更届』に氏名、前職退職日、求職活動の状況欄を記入し、退職後14日以内にご提出ください。
- 求職事由での教育・保育給付認定の有効期間は3か月ですが、『就労(予定)証明書』の提出期限は、3か月目の10日前後となります。提出期限は月によって異なりますので、詳しくは保育課から個別に送付する通知をご確認ください。
育児休業から復職しないまま転職・退職した場合
育児休業中は、元の勤務先に復職するという条件で在園を認めています。このため、育児休業から元の勤務先に復職しないまま転職・退職をしたときは、原則退園になります。
育児短時間勤務等を取得中に転職・退職した場合
育児短時間勤務等を取得している、または取得予定で入園した方で、下記条件(※)を満たす場合は、正規の勤務時間とみなして保育指数を算定しています。なお、短縮後も勤務時間が1日8時間以上あり、勤務日数を短縮しない場合、転職・退職の制限はありません。
※下記条件とは
- 短縮後の勤務時間が1日6時間以上あり、かつ、勤務日数は短縮しない。
【注意】正規の勤務時間とみなして利用調整されていた方が、申込み時の申し出と異なる状況になったときは、当月末日付けで原則退園になります。
<退園になる例>
- 入園月中に勤務時間を1日6時間未満に変更、または勤務日数を短縮した場合
関連情報
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育認定係
組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)
ファクス:03-5984-1220
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