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認定農業者・都市型認定農業者・認定新規就農者制度

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  5. 認定農業者・都市型認定農業者・認定新規就農者制度

ページ番号:711-711-886

更新日:2026年8月1日

 区では、農業経営基盤強化促進法に基づく「練馬区農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を定め、認定農業者・都市型認定農業者・認定新規就農者制度を積極的に推進しています。

 農業経営改善・拡大に取り組む認定農業者・都市型認定農業者・認定新規就農者の一覧はこちら

認定農業者・都市型認定農業者・認定新規就農者制度の概要

認定農業者・都市型認定農業者制度とは

  •  制度の概要

 農業経営の現状と5年後の目標を記載した「農業経営改善計画」(以下「計画」という。)を作成いただき、これを区が認定するものです。
 計画を作成することで、現在の農業経営を改めて具体的に確認することができるほか、経営改善の目標達成に向けて取り組むことで、経営の合理化や農業収入の向上を図り、効率的かつ安定的な農業経営の実現を目指すことができます。

  •  認定されたら

 計画で立てた目標の達成に向けて取り組むことで、効率的かつ安定的な農業経営の実現を目指していただきます。なお、目標達成に向けた取組については、各種施策により、区や農業関係機関が積極的に支援していきます。

 計画の認定期間は5年間です。更新を希望される場合は改めて計画を作成いただく必要があります。

認定新規就農者制度とは

  •  制度の概要

 将来において地域農業の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等の「青年等就農計画」を区が認定し、重点的に支援措置を講じる制度のことです。

  •  認定されたら

 認定新規就農者として認定されることで、農業用機械の購入やビニールハウスの整備などに対する補助金の活用が可能となり、さらに、就農初期(3年以内)の所得を支援する助成金を都に申請することもできます。
 これらの支援制度を活用しながら、事前に策定した農業経営計画に基づいて目標達成に向けて取り組むことで、安定した農業経営の確立と、将来的な規模拡大を目指すことができます。

 計画の認定期間は農業経営を開始してから5年間です。5年が過ぎ、認定農業者として認定を希望する場合は、改めて計画を作成いただく必要があります。

認定の種類

認定の種類により異なります
名称 5年後の
目標農業所得額
備考
認定農業者 300万円以上 農業経営基盤強化促進法に基づき認定
都市型認定農業者 200万円以上300万円未満 区独自の基準により認定
認定新規就農者 300万円以上 農業経営基盤強化促進法に基づき認定

 認定にあたっては、「練馬区農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に定める経営モデルを参考とします。
 また、計画における農業所得の目標額を認定基準の指標としており、”認定農業者”および”認定新規就農者”においては300万円以上、”都市型認定農業者”においては200万円以上300万円未満の基準を設けています。

認定申請手続き

 区は、年に1回農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を開催し、計画の内容を審査のうえ認定の可否を決定します。認定を希望される方は、申請書類を作成し事前に区に提出していただく必要があります。
 申請書類については、区や農業関係機関が作成を支援いたしますので、提出前に都市農業課までご連絡ください。

対象者

  •  認定農業者・都市型認定農業者

自ら農業経営の改善に向けた目標を持ち、計画的かつ意欲的に経営改善に取り組む農業者
(注釈)性別や年齢、専業・兼業の別を問わず認定を受けることができます。

  •  認定新規就農者

新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方
(1) 農業経営を開始してから5年未満の者
(2) 農業経営開始の年齢が18歳~45歳未満である者
(3) 農業経営開始の年齢が45歳~65歳未満で、農業又は農業に関連する事業等に3年以上従事した経験がある者
(4) 認定農業者・都市型認定農業者ではない者
  (注釈)条件次第で既に認定農業者・都市型認定農業者の方でも対象になる場合があります。詳細は区へご連絡ください
(5) 区の定める基本構想に照らして適切である者

(注釈)親族(三親等以内の者)が農業者の場合、以下の項目も確認
(1) 親族の農業経営とは別に、新たに農業経営を開始する者
(2) 親族の農業経営の全部又は一部を継承して農業経営を開始する者

申請書類

  •  認定農業者・都市型認定農業者

(1) 農業経営改善計画認定申請書
(2) 個人情報取扱同意書
(3) 家族経営協定書
  (注釈)配偶者や後継者等を含めた複数名による共同申請を行う場合

  •  認定新規就農者

(1) 青年等就農計画認定申請書(様式)
(2) 個人情報取扱同意書
(3) その他必要となる書類
   (注釈)対象者により異なりますので、個別にご案内いたします。

提出先

 農業経営を行う農用地または農業用生産施設が練馬区内のみに所在する場合は、練馬区に申請していただきます。

(注釈)農業経営を行う農用地又は農業用生産施設が2以上の区市町村または都道府県に所在する場合は、申請先が異なりますので、該当する方は都市農業課までご相談ください。

認定農業者・都市型認定農業者用 申請書類ダウンロード

認定新規就農者用 申請書類ダウンロード

その他

過去5年間の区の認定状況
  認定農業者 都市型
認定農業者
認定新規
就農者
計
令和3年度 26経営体 1経営体 - 27経営体
令和4年度 29経営体 4経営体 - 33経営体
令和5年度 9経営体 3経営体 - 12経営体
令和6年度 11経営体 2経営体 - 13経営体
令和7年度 7経営体 0経営体 1経営体 8経営体
令和7年10月1日時点の認定農業者・都市型認定農業者・認定新規就農者数
認定農業者 都市型
認定農業者
認定新規
就農者
計
76経営体 10経営体 1経営体 87経営体

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お問合せ

都市農業担当部 都市農業課 都市農業係  組織詳細へ
電話:03-5984-1398(直通)  ファクス:03-3993-1451
この担当課にメールを送る

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