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元請下請業者間の取引の適正化

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  5. 元請下請業者間の取引の適正化

ページ番号:410-046-750

更新日:2023年9月19日

 元請下請業者間の適正な契約および代金の支払いにつき、下記事項に十分留意され、業者間の取引の適正化に努められるようお願いします。

1 書面による契約の締結

 元請下請業者につきましても、公共工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書で適正な工期および工程の設定を含む契約を締結してください。
書面による契約が締結されない場合は、建設業法第19条に抵触するので、十分にご注意ください。

※注釈:建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(1)工事内容
(2)請負金額
(3)工事着手の時期及び工事完成の時期など

 なお、双方の合意がある場合は、書面による手続きに代えて国土交通省令で定める情報通信の技術を利用した措置を講ずることができます。

2 契約代金の支払い

 公共工事においては、区からの支払いは現金で行っておりますので、元請業者から下請業者への支払いも現金払いに努めてください。特に、前払金については、この制度の趣旨を踏まえ、下請業者に相応する額を速やかに現金で支払ってください。
 なお、元請業者が前金払いを受領していながら、下請業者に対して適切な支払いを行わないことは、建設業法第24条の3第2項に抵触するので、十分にご注意ください。

※注釈:建設業法第24条の3第2項(下請代金の支払)
元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

お問い合わせ

総務部 経理用地課 契約係  組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)  ファクス:03-3993-2007
この担当課にメールを送る

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