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工事請負代金債権の譲渡承諾を活用した資金調達制度

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  5. 工事請負代金債権の譲渡承諾を活用した資金調達制度

ページ番号:863-825-517

更新日:2018年5月1日

練馬区では、工事事業者の資金調達の円滑化を図るため、工事代金債権の譲渡承諾を活用した資金調達制度を導入します。

制度の概要

地域建設業経営強化融資制度

 (一般財団法人 建設業振興基金 03-5473-4575)
 区から公共工事を受注している元請事業者が、区の承諾を得て、未完成工事代金債権を事業協同組合等に譲渡し、これを担保に当該工事の出来高に応じて事業協同組合等から融資を受ける制度。

公共工事代金債権信託制度

 (株式会社 きらぼし銀行 03-6447-5870)
 区から公共工事を受注している元請事業者が、区の承諾を得て、未完成工事代金債権をきらぼし銀行に信託することにより、当該工事の出来高に応じて同行から運転資金を調達する制度。

対象事業者

練馬区が発注した工事を受注・施工している中小・中堅元請建設事業者等。

対象工事

地域建設業経営強化融資制度

●請負金額が1000万円以上であること。
●対象工事の進捗率が全体の2分の1以上あること。
●年度内に完了が見込まれる工事。
●履行期限まで2週間以上あること。
●一切の債権譲渡を禁止する定めがないこと。

公共工事代金債権信託制度

●請負金額が1000万円以上であること。
●対象工事の進捗率が前払金の有無を問わず、前払金相当割合を超えていること(中間前払金や部分払いがなされている場合には、それらの割合も超えていること)。
●履行期限まで20日以上あること。
●一切の債権譲渡を禁止する定めがないこと。

手続きの流れ

債権譲渡の申請

 工事請負者(債権譲渡人)と債権譲受人が共同で、区に債権譲渡承諾の申請を行う。

債権譲渡の承諾

 債権譲渡承諾の申請に基づき、区は要件を確認したうえで、債権譲渡を承諾する。

融資の実行や未完成工事代金の資金化

 債権譲受人が工事の出来高を確認したうえで、出来高に応じ、融資(地域建設業経営強化融資制度)や受益権の売却代金の資金化(公共工事代金債権信託制度)を行う。

工事代金の支払い

 工事の検査完了後、区は工事代金を債権譲受人である事業協同組合等またはきらぼし銀行に対して支払う。

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お問い合わせ

総務部 経理用地課 契約係  組織詳細へ
電話:03-5984-2832(直通)  ファクス:03-3993-2007
この担当課にメールを送る

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