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高齢者虐待の防止

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  4. 高齢者虐待の防止

ページ番号:871-528-256

更新日:2023年10月3日

高齢者が尊厳を持って安心して生活することができるように、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されています。
高齢者の尊厳を守り、高齢者とその家族が安心して生活できるようにするためには、虐待を早期発見し対応することや地域全体で高齢者やその家族を見守り、支援することが必要です。

高齢者虐待とは

高齢者虐待防止法では、65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を養護している者)」および、「養介護施設従事者等」による次のような行為を虐待と定めています。

高齢者虐待の類型
種類 定義 具体例
身体的虐待 高齢者の身体に外傷を生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。 ・たたく 
・つねる 
・蹴る 
・火傷させる 
・ベッドに縛り付ける 
・薬を過剰に飲ませる など
介護・世話の放棄、放任
(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 ・水分や食事を与えないで脱水状態や栄養失調の状態にする
・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを相応の理由なく制限したり使わせない など
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 ・怒鳴る
・ののしる
・悪口を言う
・侮辱をこめて子供のように扱う
・意図的に無視する など
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 ・排泄の失敗に対して懲罰的に裸にして放置する
・人前で排せつ行為をさせる
・性的行為を強要する など
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 ・日常生活に必要な金銭を渡さない
・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する 
・自宅などを勝手に売却する など

高齢者虐待を防止するためにできること

高齢者虐待は、家庭や施設等の閉ざされた環境の中で起こることが多く、深刻な状況になって初めて周囲が気づくことがあります。高齢者への虐待を未然に防ぐため、それぞれができることを考えてみましょう。

高齢者を介護する養護者(家族、親族など)ができること

・高齢者を介護する中で、誰にも相談できずに介護の負担を抱え込んでしまい、気づかないうちに虐待に発展してしまう可能性があります。

・介護の方法や介護疲れに不安がある場合は、ひとりで悩まずに、最寄りの地域包括支援センター新規ウィンドウで開きます。にご相談ください。

地域ができること

・高齢者虐待の防止、早期発見には、地域での協力、連携、見守りが不可欠です。

・高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合、速やかに区に通報しなければならないと定められています。

・高齢者への虐待を発見した場合は、最寄りの地域包括支援センターに通報・相談してください。

施設等の職員ができること

・高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに区に通報しなければならないと定められています。

・養介護施設従事者等は、通報したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けないことになっていますので、虐待を発見した場合は、ためらわずに通報しましょう。

・高齢者虐待防止法では、養介護施設の設置者や養介護事業を行う者は、従事者等の研修の実施や、サービスを受ける高齢者およびその家族からの苦情処理の体制整備などを行う義務があると定められています。

相談窓口

養護者による虐待に関するご相談

練馬区では区内27か所に地域包括支援センターを設置し、相談支援体制を整備しています。
お悩みの方、虐待の疑いがあると気づいた方は、地域包括支援センター(医療と介護の相談窓口)一覧新規ウィンドウで開きます。にて連絡先をご確認の上、ご相談、ご連絡ください。
なお、相談者・通報者に関する秘密は厳守します。氏名等を明らかにすることはありませんので、安心してご相談ください。

養介護施設従事者等による虐待に関するご相談

高齢者虐待防止法では、「養護者」による高齢者虐待のほかに、「養介護施設従事者等」による高齢者虐待の防止についても規定されています。
養介護施設従事者等とは、老人福祉法及び介護保険法に規定される「養介護施設」または「養介護事業」に従事する者で、直接介護に携わる職員のほか経営者・管理者層も含まれています。
お悩みの方、虐待の疑いがあると気づいた方は、下記の総合福祉事務所高齢者支援係までご相談ください。
なお、相談者・通報者に関する秘密は厳守します。氏名等を明らかにすることはありませんので、安心してご相談ください。

養介護施設従事者等の分類
区分 種別
養介護施設 老人福祉施設、有料老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域包括支援センター
養介護事業 老人居宅生活支援事業、居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防・日常生活支援総合事業、介護予防支援事業
各総合福祉事務所高齢者支援係
名称 所在地 電話番号
練馬総合福祉事務所高齢者支援係 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所内 03-5984-1670
光が丘総合福祉事務所高齢者支援係 練馬区光が丘2丁目9番6号 03-5997-7762
石神井総合福祉事務所高齢者支援係 練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎内 03-5393-2818
大泉総合福祉事務所高齢者支援係 練馬区東大泉1丁目29番1号 ゆめりあ1内 03-5905-5275

お問い合わせ

高齢施策担当部 高齢者支援課 地域包括支援係  組織詳細へ
電話:03-5984-1187(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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