従業員のいない管理者のみなさまへ 喫煙可能室の設置には届け出が必要です
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更新日:2022年5月13日
令和2年4月1日からは、全ての施設において、原則屋内禁煙となります。ただし、以下の1から4すべてを満たした店舗は、店内の一部または全部を喫煙可能室(店)とすることが認められています。
- 令和2年4月1日時点で既に営業している
- 客席部分の床面積が100平方メートル以下
- 中小企業(資本金の額または出資の総額が5,000万円以下)または個人経営
- 従業員がいない(従業員とは労働基準法第9条に規定する労働者で、名称を問わず賃金を支払われる者をいいます。なお同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を除きます。)
※喫煙可能室(店)の中で飲食等ができます。なお喫煙可能室(店)の中には20歳未満の方は入れません。
※詳細については、東京都ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
練馬区役所まで届け出をお願いします
喫煙可能室(店)を設置する場合、見本をご覧になっていただき、チェックリストとあわせて届出書を提出してください。届出書は2枚ございますが、2枚とも提出をお願いいたします。
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、郵送による申請にご協力をお願いいたします。
郵送で送付いただく場合
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号練馬区役所東庁舎6階
練馬区健康推進課計画調整係までお願いします。
直接持参される場合
練馬区役所東庁舎6階5番窓口の健康推進課計画調整係までお願いします。
なお食品衛生担当窓口では届け出の取り扱いをしておりません。ご注意願います。
※書類をお預かりした後、写しを返送いたします。また、不備等の理由で書類の再提出をお願いすることもあります。ご了承ください。
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お問い合わせ
健康部 健康推進課 計画調整係
組織詳細へ
電話:03-5984-1608
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る


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