4月1日から屋内は原則禁煙になりました
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更新日:2020年11月16日
国の改正健康増進法と、東京都受動喫煙防止条例が令和2年4月1日から全面施行されました。それに伴い、受動喫煙を防止するための制度が新しくなりました。
新制度における喫煙ルール
〇飲食店、オフィス、商業施設、遊技場など二人以上の方が出入りする施設は、原則屋内禁煙です。喫煙室を設置する場合、基準を満たす必要があります。喫煙可能室を設置する際は、区役所に届け出が必要です。喫煙可能室については下のリンク先をご確認ください。
〇喫煙できる場所(喫煙室)に20歳未満の方を立ち入らせてはいけません。
従業員のいない管理者のみなさまへ 喫煙可能室の設置には届け出が必要です
標識の掲示(飲食店)
飲食店の場合、喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかを表示する義務があります。
喫煙室の出入口にも、標識を掲示する義務があります。
掲示する標識は東京都のHPからダウンロードできます。 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.html(外部サイト)
区から郵送もしております。詳細は担当までご連絡ください。
標識の掲示(飲食店以外の施設)
屋内に喫煙できる場所がある場合、施設と喫煙室の出入口に標識を掲示する義務があります。
掲示する標識は東京都のHPからダウンロードできます。 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.html(外部サイト)
区から郵送もしております。詳細は担当までご連絡ください。
配慮義務
施設の管理権原者等は、喫煙場所を設ける際は、受動喫煙が起こらないよう配慮しなければなりません。
喫煙をされる際は、受動喫煙が起こらないよう配慮しなければなりません。
違反した場合、法・条例により罰則等の対象となる場合があります。
お問い合わせ
健康部 健康推進課 計画調整係
組織詳細へ
電話:03-5984-1608(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る


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