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犬の登録等の手続きについて

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  7. 犬の登録等の手続きについて

ページ番号:964-021-552

更新日:2024年4月4日

犬を飼うときは、狂犬病予防法により、A犬の登録と、毎年1回のB狂犬病予防注射二つが義務付けられています。

A犬の登録は、下記「犬の登録手続き」をご覧ください。

B狂犬病予防注射は、「狂犬病予防注射」のページをご覧ください。

    犬の登録手続き

    ペットショップなどで購入してマイクロチップを装着し環境省のデータベースに登録されている場合と、知人などから譲り受けてマイクロチップを装着しておらず環境省のデータベースに登録されていない場合で、 犬の登録方法が異なります。詳しくは下表をご覧ください。

    マイクロチップ装着義務
    入手方法(購入時期) マイクロチップ装着 環境省のデータベース
    ペットショップ、ブリーダーなどから購入した場合 (令和4年6月以降) 義務 所有者情報の登録義務があります。
    犬の登録などの手続きは、「環境省のデータベースに登録している場合」をご覧ください。
    (令和4年 5月以前) 努力義務 令和4年5月以前にマイクロチップを装着した場合には登録の義務はありません。
    犬の登録などの手続きは、「環境省のデータベースに登録していない場合」をご覧ください。
    ただし、令和4年6月以降にマイクロチップを装着した場合には登録の義務があります。
    知人や保護団体などから譲り受けた場合 努力義務

    環境省のデータベースへの登録はコチラ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のホームページ)
    動物の愛護及び管理に関する法律が改正施行されました

    環境省のデータベースに登録している場合

    ペットショップなどで購入した犬には、マイクロチップが装着されていて、ペットショップなどの所有者情報が環境省のデータベースに登録されています。犬を購入した際には、環境省のデータベースにアクセスして所有者情報を変更してください。また、引っ越しのときや亡くなったときにも、変更登録が必要です。
    練馬区には、環境省のデータベースから情報が通知されますので、飼い主自身が区に手続きをする必要はありません。

    【練馬区に手続きが不要な手続き】
    1.犬の登録申請 2.区外からの転入・区内転居の届 3.死亡届

    環境省のデータベースは、AIPOなど民間の登録機関とは異なります。必ず、環境省のデータベースに登録してください。

    マイクロチップは「犬鑑札」とみなされますので、新たに犬の登録をしても「犬鑑札」はお渡ししません。

    区外へ転出する場合は手続きが必要です。

    ・環境省のデータベースにアクセスして、住所情報の変更をしてください。
    ・練馬区への届出は必要ありません。
    ・転出先の自治体への届出が必要です。自治体により手続きの方法が異なりますので、転出先の自治体へお問い合わせください。

    毎年1回の狂犬病予防注射の注射済票の交付は、区の窓口で手続きが必要です。
    狂犬病予防注射の手続きはコチラ

    環境省のデータベースへの登録はコチラ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のホームページ)

    環境省のデータベースに登録していない場合 すでに犬鑑札をお持ちの場合

    犬の手続きは電子申請が便利です

    犬の登録(鑑札の交付)

    知人や保護団体などから犬を譲り受けた場合など、マイクロチップを装着していない場合には、犬を飼い始めた日から30日以内に区の窓口等で登録の申請をしてください(生後90日以内の犬の場合は、90日を経過した日から30日以内に申請すること)。交付された犬鑑札は、犬に着けておくことが義務付けられています。
    《手数料》3,000円
    《届出方法》
    窓口申請
    練馬区保健所各保健相談所各区民事務所
        電子申請 電子申請はコチラ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

    ~環境省データベース登録済の犬は、区に手続き不要です~

    犬鑑札を紛失等した場合(犬鑑札の再交付)

    速やかに再交付の手続きをしてください。なお、再交付には確認作業がありますので、平日午後5時までの受付となります。
    《手数料》1,600円
    《届出方法》
      窓口申請
    練馬区保健所新規ウィンドウで開きます。各保健相談所新規ウィンドウで開きます。各区民事務所新規ウィンドウで開きます。
      電子申請 電子申請はコチラ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

    引っ越しをした場合

    ◆区内で転居した場合

    区内転居の届出をしてください。
    《届出方法》
    窓口申請
    練馬区保健所各保健相談所各区民事務所 
        電子申請 電子申請はコチラ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

    ~環境省データベース登録済の犬は、区に手続き不要です~

    ◆区外に転出した場合

    練馬区への届出は必要ありません。
    転出先の自治体に届出してください。自治体により手続きの方法が異なりますので、転出先の自治体へお問い合わせください。

    ◆区外から転入した場合

    前住所地の犬鑑札をもって、転入の届出をしてください。
    《届出方法》
    窓口申請 練馬区保健所各保健相談所各区民事務所

    ~環境省データベース登録済の犬は、区に手続き不要です~

    犬が死亡した場合(死亡届)

    飼い犬がなくなったときは、死亡の届出をしてください。
    《届出方法》
    窓口申請
    練馬区保健所各保健相談所各区民事務所

    電子申請 電子申請はコチラ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

    ~環境省データベース登録済の犬は、区に手続き不要です~

    お問い合わせ

    健康部 生活衛生課 管理係  組織詳細へ
    電話:03-5984-2483(直通)  ファクス:03-5984-1211
    この担当課にメールを送る

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