個人の政治活動用ポスターの掲示は禁止されています。
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ページ番号:858-163-836
更新日:2019年5月7日
「公職の候補者等の政治活動用文書図画(個人の政治活動用ポスター)」は、公職選挙法第143条第16項および第19項の規定により、任期満了日の6か月前から選挙執行日(投票日)までは、掲示することが禁止されます。
公職選挙法等、各法令の遵守をいただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
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電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
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