生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の受付について
ページ番号:639-645-403
更新日:2021年1月19日
中小企業の設備投資を促し、その生産性向上を図るため、「生産性向上特別措置法」が施行されました。
この法に基づき、練馬区では国が策定する導入促進指針に沿って「導入促進基本計画」を策定しました。今後、中小企業による「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
区の計画認定を受けた中小企業は新たに設備投資を行う際、それに係る固定資産税を最長3年間免除されるなどの支援が受けられます。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している区市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
練馬区の導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者の範囲
中小企業等経営強化法第2条第1項の規程により、以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例措置の対象となる要件とは異なりますのでご注意ください。
また、練馬区が認定を行うのは、練馬区内にある事業所において設備投資を行うものです。
先端設備等導入計画の主な要件
生産性向上特別措置法施行規則の改正(令和2年4月30日改正)に伴い、適用対象に「事業用家屋と構築物※」が追加されました。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ※直近の事業年度末 ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(※) ※労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間 |
先端設備等 の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、事業用家屋、建物付属設備、 構築物、ソフトウエア |
計画内容 | ○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援期間(商工会議所、商工会等)において 事前確認を行った計画であること |
申請から認定までの流れ(フロー図)
・認定にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご参照ください。
認定経営革新等支援機関(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)
・設備の取得は、「先端設備等導入計画」を区市町村が認定した後になります。
先端設備等導入計画の申請方法
必要書類を確認のうえ、下記の窓口へ持参又は郵送により提出してください。
【申請受付窓口】
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区 産業経済部 経済課 中小企業振興係
申請時に必要な書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・別紙先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
・申請書提出用チェックシート
(申請対象に建物を含む場合)
・建築確認済証の写し(新築の家屋であることの確認)
・家屋の見取図(先端設備が設置されることの確認)
・当該事業用家屋に設置する先端設備の取得合計額が300万円以上であることがわかる書類(購入契約書等)の写し
<固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類>
(申請時に工業会等による証明書を入手している場合)
・工業会等による証明書の写し
(申請時に工業会等による証明書を入手していない場合)
・工業会等による証明書の写し
・先端設備等に係る誓約書
※計画認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書および工業会証明書を追加提出してください。
(所有権移転外リースの場合)
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
変更申請時に必要な書類
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・別紙先端設備等導入計画(変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
・先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
・旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー。変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で追記してください。)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
(申請対象に建物を含む場合)
・建築確認済証の写し(新築の家屋であることの確認)
・家屋の見取図(先端設備が設置されることの確認)
・当該事業用家屋に設置する先端設備の取得合計額が300万円以上であることがわかる書類(購入契約書等)の写し
<固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類>
(申請時に工業会等による証明書を入手している場合)
・工業会等による証明書の写し
(申請時に工業会等による証明書を入手していない場合)
・工業会等による証明書の写し
・先端設備等に係る誓約書
※計画認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書および工業会証明書を追加提出してください。
(所有権移転外リースの場合)
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
工業会等による証明書について
詳細については以下のリンク先をご参照ください。
工業会等による証明書(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)
先端設備等導入計画に係る様式等
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(PDF:190KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (DOC:21KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(PDF:134KB)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(DOC:13KB)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(PDF:235KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(DOC:19KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(PDF:100KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物用)(DOC:18KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物用)(PDF:86KB)
支援制度
固定資産税の特例
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する(※事業用家屋を除く)下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
◆事業用家屋(※)(120万円以上)
※新築予定かつ合計取得価格が300万円以上の他の先端設備等を稼働させるために取得されたもの
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
◆構築物(120万円以上/14年以内)
その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと
特例措置
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減(事業用家屋および構築物を除く)
※事業用家屋および構築物の軽減率は、今後東京都が定める条例において決定します。
固定資産税(償却資産)について
固定資産税(償却資産)(外部サイト)(東京都主税局ホームページ)
金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳しくは「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会などの関係機関にご相談ください。
関連ホームページ
先端設備等導入計画の申請にあたっては中小企業庁のホームページもご参照ください。
生産性向上特別措置法による支援(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)
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お問い合わせ
産業経済部 経済課 中小企業振興係
組織詳細へ
電話:03-5984-1483(直通)
ファクス:03-5984-1902
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