このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定受付について

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 産業・商業振興
  4. 事業者向け
  5. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定受付について

ページ番号:639-645-403

更新日:2025年4月14日

先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、所在している区市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援(固定資産税の特例措置)などの支援措置を受けることができます。

練馬区の導入促進基本計画

認定を受けられる中小企業者の範囲

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりです。
なお、税制支援(固定資産税の特例措置)の対象となる要件とは異なりますのでご注意ください。
また、練馬区が認定を行うのは、練馬区内にある事業所において設備投資を行うものです。

中小企業者の範囲
中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
※直近の事業年度末
○算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(※)
 ※労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間
先端設備等
の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
計画内容 ○基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援期間(商工会議所、商工会等)において
 事前確認を行った計画であること

認定経営革新等支援機関による事前確認

・認定にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
 また、税制支援(固定資産税の特例措置)を受ける場合は、投資計画の事前確認も必要となります。
 認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご参照ください。
 認定経営革新等支援機関(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(中小企業庁ホームページ)
※設備の取得は、「先端設備等導入計画」を区市町村が認定した後になります。

賃上げ方針の表明

賃上げ方針の従業員への表明にあたり、地方税法に基づく雇用者給与等支給額の上昇率に応じて、固定資産税の軽減率および年数が変動します。
※支給額を1.5%以上とする賃上げ方針の表明を計画に位置付け:3年間1/2に軽減
 支給額を3.0%以上とする賃上げ方針の表明を計画に位置付け:5年間1/4に軽減

「先端設備等導入計画」の認定申請について

新規申請時に必要な書類

申請時必須書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・別紙先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、
 切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
・申請書提出用チェックシート

税制支援(固定資産税の特例措置)を受ける場合に必要な書類
【固定資産税を軽減する場合】
上記申請時必須書類に加え、以下の書類を提出してください。
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
 ※認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙 基準への適合状況についても提出してください。
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【原本】

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、併せて下記の書類の提出も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

変更申請時に必要な書類

・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・別紙先端設備等導入計画(変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
・先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
・旧先端設備等導入計画【写し】(認定後返送されたもののコピー。変更前の計画である事を、
 計画書内に手書き等で追記してください。)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、
 切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
・申請書提出用チェックシート

税制支援(固定資産税の特例措置)を受ける場合に必要な書類
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
※認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙基準への適合状況についても提出してください。

※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合等は、下記書類が必要になります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご覧ください。
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面【原本】
※変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、併せて下記書類の提出が必要です。
・リース契約見積書【写し】
・(公社)リース事業協会が確認した軽減計算書【写し】

先端設備等導入計画の申請方法

必要書類を確認のうえ、下記へ郵送または持参により提出してください。

【申請受付窓口】
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎9階
産業経済部 経済課 中小企業振興係
KEIZAI@city.nerima.tokyo.jp

申請の際の注意事項

・認定書の発行までは、申請書類等一式を区が受領した日から約2週間かかります。申請書類等に不備があった場合には、さらに認定まで時間がかかる場合がありますので、期間を十分に考慮してご申請ください。

先端設備等導入計画に係る様式等

支援制度の概要

税制支援(固定資産税の特例措置)

対象者
 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備
 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営確認等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備(事業用家屋を除く)
 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
 ◆機械装置(160万円以上)
 ◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
 ◆器具備品(30万円以上)
 ◆建物附属設備(※)(60万円以上)
  ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件
 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと

特例措置
 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
 3.0%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
 ※令和9年3月31日までに取得した設備が対象

固定資産税(償却資産)について
 固定資産税(償却資産)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(東京都主税局ホームページ)

金融支援

 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
 詳しくは「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会などの関係機関にご相談ください。

関連ホームページ

先端設備等導入計画の申請にあたっては中小企業庁のホームページも必ずご参照ください。
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

産業経済部 経済課 中小企業振興係  組織詳細へ
電話:03-5984-1483(直通)  ファクス:03-5984-1902
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ