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土地の有償譲渡に伴う届出(石神井公園駅南口西地区)

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  6. 土地の有償譲渡に伴う届出(石神井公園駅南口西地区)

ページ番号:100-214-163

更新日:2021年12月16日

 石神井公園駅南口西地区では、令和3年12月16日に、都市計画法第57条に基づき、土地の先買い等に関する公告を行いました。 
 このことにより、令和3年12月27日以降に石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業の施行区域内の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、下記のとおり練馬区長へ届出が必要になります。(土地と建物(工作物)を一緒に有償で譲り渡す場合は、届出不要です。)

公告の内容

市街地再開発事業の種類および名称

東京都市計画第一種市街地再開発事業
石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業

届出の相手方の氏名および住所

練馬区長 前川 燿男
東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号
※届出書の提出は都市整備部西部地域まちづくり課(本庁舎16階)

届出をすべき土地の所在

石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業の施行区域(事業予定地)内の土地
(詳細は、施行区域図(PDF:2,939KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。をご覧ください。)

届出について

  1. 事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする方は、練馬区長への届出が必要となります。(土地と建物(工作物)を一緒に有償で譲り渡す場合は、届出不要です。)
  2. 届出があった後30日以内に練馬区長が、届出をした方に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、練馬区長と届出をした方との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなされます。
  3. 届出をした方は、届出後30日間(その期間内に練馬区長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知をしたときは、その時まで)は、その土地を譲り渡すことができません。

届出が必要な期間

令和3年12月27日以降(土地の先買い等に関する公告の日の翌日から起算して10日を経過した後)

届出が必要な方

事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする方
※土地と建物(工作物)を一緒に有償で譲り渡す場合は、届出不要です。

届出事項

  • 有償で譲り渡そうとする土地に関する事項(所在、地籍等)
  • 予定対価の額
  • 譲り渡そうとする相手方
  • 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類および内容ならびに当該権利を有する者の氏名および住所
  • 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物ならびに当該工作物につき所有権を有する者の氏名および住所

届出書(様式)

施行区域図

届出等の流れ

届出等の流れ


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お問い合わせ

都市整備部 西部地域まちづくり課 まちづくり担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1243(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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