公文書公開請求
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ページ番号:413-937-270
更新日:2026年3月16日
練馬区が管理している公文書を請求に応じて公開しています(ただし、個人情報などの非公開情報は除きます)。
対象となる公文書
文書、図画、写真、フィルム、コンピュータのファイル、録音記録など(区の職員が職務上作成、または取得したもので、区が管理しているものに限ります)。
ただし、個人に関する情報(例:「自分が区民相談をしたときの記録」など)については、開示請求
によりお手続きをお願いします。
非公開情報が含まれていない工事設計書など一部の公文書については、情報提供が可能です。
詳しくは、工事設計書等の情報提供申請をご覧ください。
請求できる方
どなたでも請求できます。
請求・手続き方法
窓口、郵送、ファックスおよびインターネットでの請求ができます。
区民情報ひろば窓口での請求
『公文書公開請求書』に必要事項を記載し、区民情報ひろば(区役所北庁舎1階)に提出してください(郵送またはファックスによる提出もできます)。
請求書はこのページ下部からダウンロードするか区民情報ひろばにあるものをお使いください。
【受付時間】午前8時30分~午後5時(土曜・日曜・祝休日・年末年始を除く)
インターネットによる請求
「LoGoフォームでの公文書公開請求の流れ」
のページから、LoGoフォームにアクセスし、申請します。
請求内容
- 公文書が特定できるように、公開を求める公文書の名称、対象の年度や期間などを含めた具体的な内容を記入してください。
【記入例】「令和〇年〇月~〇月の〇〇の利用実績がわかる文書」
- 請求文書を特定する範囲が著しく広範囲となる場合には、請求内容を絞るよう、協議や補正をお願いする場合があります。
【協議や補正をお願いする例】「〇〇課の保有する全ての文書」「〇〇と記載のある全ての文書」
公開の決定までの期間
- 原則として、請求を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に可否決定を行い、決定等通知書の郵送により通知します。
- 公文書が大量である場合等は、決定までの期間を延長(請求受付日の翌日から起算して30日以内等)することがあります。
- 公文書が著しく大量(注釈)である場合は、決定の期限の特例により、交付の時期や公開する文書量を分割して決定します。なお、請求者が対象となる公文書を特定していない場合等は、請求文書の非公開を決定する場合があります。
(注釈)著しく大量であるかの判断は、公文書の数量と審査等に要する事務量のほか、実施機関の事務体制や他の公開請求の処理に要する事務量、その他事務の繁忙等の状況等を考慮して判断します。
備考
制度のご利用にあたり、ご覧になりたい公文書や請求書の書き方などについてご相談をお受けしています。
請求書のダウンロード
お問い合わせ
総務部 情報公開課
組織詳細へ
電話:03-5984-4513
ファクス:03-3557-3721
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)(外部サイト)
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