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情報公開制度運用の手引(令和6年4月)

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  5. 情報公開制度運用の手引(令和6年4月)

ページ番号:294-222-397

更新日:2024年4月1日

 情報公開制度の運用に当たっては、職員一人ひとりが、この制度の趣旨に沿った適切な事務処理を行うことが必要です。
 「情報公開制度運用の手引」は、練馬区情報公開条例の適正な解釈運用の基準として作成しています。

「情報公開制度運用の手引」の全文をダウンロードできます。

「情報公開制度運用の手引」(項目別)

表紙~目次

第1編 情報公開条例の解釈運用

・第1章 総則
・第2章 公文書の公開
・第3章 審査請求
・第4章 情報公開の総合的な推進
・第5章 雑則
・付則

第2編 情報公開および個人情報保護審査会条例の解釈運用

・審査会の調査権限
・意見の陳述
・意見書等の提出
・提出資料の閲覧等
・答申書の送付
・罰則

第3編 資料

・練馬区情報公開条例
・練馬区情報公開条例施行規則
・公開請求のあった公文書の公開諾否に関する意見について(回答)
・文書提出要請書
・文書提出要請に関する回答書
・区長の管理する情報の公表および提供ならびに附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要綱
・練馬区情報公開条例における請求に関する期限の算定に係る取扱要領
・練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会条例
・練馬区情報公開および個人情報保護審査会条例
・練馬区出資団体等情報公開モデル要綱
・練馬区出資団体等情報公開および個人情報保護審査会モデル要領
・練馬区指定管理者情報公開モデル規程
・指定管理者の募集・選定情報に係る情報公開基準
・プロポーザル方式による業者選定情報に係る情報公開基準
・区民意見反映(パブリックコメント)制度により募集した意見の情報公開基準
・公文書公開請求の流れ
・第三者情報意見照会の流れ
・審査請求の流れ

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お問い合わせ

総務部 情報公開課  組織詳細へ
電話:03-5984-4513
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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