クーリング・オフ 制度
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更新日:2022年6月10日
クーリング・オフとは
不意打ちの訪問販売や電話勧誘販売で、よく考える時間がないために、必要のない商品の契約をしてしまう場合や、街で声をかけられて、断りきれずに契約してしまう場合があります。このような場合に、一定期間内ならば無条件で消費者から一方的に契約を解除できる制度です。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフ期間内に、書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。また、FAXを用いたクーリング・オフも可能となります。
特定商取引法ガイド「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」(外部サイト)
クーリング・オフを「ハガキ」で行う場合
事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載し(以下の「クーリング・オフの記載例」参照)、必ず両面のコピーをとり、郵便局から特定記録郵便か簡易書留で販売会社に(クレジット契約が伴う場合は必ずクレジット会社にも)送ります。郵便局の控えは、クーリング・オフ期間内に通知をした証拠となりますので、大切に保管してください。
書面を発信したとき(郵便消印日付)から効力が生じます。クーリング・オフ期間内の消印があれば、期限後に相手方に書面が届いても大丈夫です。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。その際には、書面によるクーリング・オフと同様に、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報やクーリング・オフの通知を発した日を記載するようにしましょう。加えて、クーリング・オフを行った証拠を保存する観点から、通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフの期間
契約書面を受け取った日を含めて次の期間内に書面または電磁的記録で通知します。
取引形態 | 期間 |
---|---|
訪問販売 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
特定継続的役務 (エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚情報・パソコン教室) |
8日間 |
業務提供誘引販売(いわゆる内職・モニター商法) | 20日間 |
訪問購入(いわゆる訪問買取) (※自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く) |
8日間 |
クーリング・オフの記載例
クーリング・オフの効果
- 契約がなかったことになります。
- すでに支払った代金がある場合は、全額返金されます。※注釈:指定された消耗品を使用または消費した場合は、使用または消費した分は払うことになります
- 商品を受け取っている場合は、事業者の費用負担で引き取ってもらえます。
- 工事によって状態が変わっている場合は、事業者の費用負担で元どおりにしてもらえます。
- 損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
クーリング・オフができない場合
次のような契約の場合は、クーリング・オフができません。詳しくは、消費生活センターにお問い合わせください。
- 自分からお店に出向いたり、販売員を自宅へ呼んで契約したとき。
ただし、特定継続的役務提供取引・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は、自分から店に出向いて結んだ契約でもクーリング・オフできます。
- 通信販売で商品を購入したとき。
- 特定商取引法でクーリング・オフの適用が対象外とされている商品・サービスを契約したとき。
たとえば
・キャッチセールスで飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーを利用したとき。
・自動車の購入やリース契約をしたとき。
・電気、ガス、熱の供給、葬儀の契約をしたとき。
・総額で3000円未満の現金取引のとき。
・法で規定された消耗品(化粧品や配置薬など8品目)を購入し使用したときは、その使用した分については、クーリング・オフできません。
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お問い合わせ
産業経済部 経済課 消費生活係
組織詳細へ
電話:03-5910-3089(直通)
ファクス:03-5910-3440
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