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消費生活トラブル「こんなときどうする?」

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  5. 消費生活トラブル「こんなときどうする?」

ページ番号:117-403-463

更新日:2021年10月13日

あわてずに、以下を参考にしてください

宅配便業者を装った「不在通知」の偽SMSに注意しましょう。“URLにはアクセスしない、ID・パスワードを入力しない!“

通販サイトや金融機関を騙ったメールが届いた。“絶対に開かないで!!”

利用しているサイトであっても、なりすましの偽メールの可能性があります。
メールが届いた時は、メールに記載されているURLや電話番号への問い合わせ、メールの指示に従った入力やアプリのダウンロード等は危険なため、注意しましょう。
要注意メール一覧は以下より確認できます。

「ウイルスに感染」などの警告画面が表示されて、電話をかけるようにといきなり表示された。“絶対に電話をしないで!!”

詳しくは下記リンク先の「よくあるご相談」にある「偽警告の被害」をクリックして確認してください。

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘された。すぐに契約しないようにしましょう!”

相談事例

 6日前、業者が訪問し、「屋根と雨どいが壊れているので直したほうがよい」「火災保険会社に、台風や大雪で壊れたと申請すれば、保険金がもらえ、その保険金の範囲内で修理ができる」と言われ、屋根や雨どいの写真を撮り、営業員が保険の申請を手伝うと言って保険会社に電話をかけた。 
 このような工事をして大丈夫だろうか。
(70歳代 男性)

消費生活センターからのアドバイス

 業者が訪問し、保険の申請を手伝ってあげると言って、住宅の修理工事の勧誘をする事例が増加しています。台風、暴風、ひょう、雪などの自然災害による住宅への損害は、加入している火災保険等で補償される場合があります。また、保険の申請は契約者本人で簡単にすることができるので、業者に頼む必要はありません。解約を申し出ると、高額な解約料や手数料を請求される事例が多発しています。なお、これらは訪問販売にあたるため、クーリング・オフをすることができます。

 突然、業者から「保険金で自己負担なしに修理ができる」などと勧誘されても、決して安易に契約しないでください。住宅修理をする場合は、複数の業者から見積もりをとって、工事内容や契約内容を慎重に検討してから契約しましょう。
 練馬区では、区内の中小建設業者で組織する「練馬区住宅サービス協議会」が相談・見積もり・施工をする業者を紹介しています(紹介できる業者は、1社のみとなります)。
 また、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」に連絡すると、契約前の見積書についてチェックしアドバイスを受けることができますので、ご活用ください。

クーリング・オフがしたい。書き方がわからない。

クーリング・オフは原則8日以内に書面で「契約解除通知書」を送付する必要があります。
詳しくは、クーリング・オフ制度のページを参考にしてください。

消費生活相談はまずはお電話で!

相談専用電話:03-5910-4860
相談時間:月曜から金曜の午前9時から午後4時30分

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お問い合わせ

産業経済部 経済課 消費生活係  組織詳細へ
電話:03-5910-3089(直通)  ファクス:03-5910-3440
この担当課にメールを送る

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