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河川占用・公共溝渠の使用許可について

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  5. 河川占用・公共溝渠の使用許可について

ページ番号:227-103-881

更新日:2024年3月29日

河川占用許可とは

河川敷地(河川区域)の土地に工作物、工事用足場等を設置し、継続して使用することを河川占用といいます。

練馬区内には「一級河川 石神井川」および「一級河川 白子川」が流れています。両河川の河川区域内で占用をご希望される場合には、
土地の占用の許可申請(河川法第24条)工作物の新築等の許可申請(河川法第26条第1項)について、河川管理者の許可が必要になります。
※河川区域が練馬区道等に位置付けられている場合、河川占用および道路占用の両方が必要になります。

審査にはある程度の期間を要しますので、十分な余裕をもって申請してください。また、必ず事前相談を行ってください。
※河川区域内を掘削する際には、東京都第四建設事務所管理課に協議が必要となります。事前にご相談ください。

河川占用許可 申請書類について

占用申請にあたって必要となる様式は、東京都建設局のホームページで公開しています。下記リンクからダウンロードし、作成してください。

※申請には、申請書以外に、主に「案内図」、「平面図」、「断面図」、「構造図」、「現場写真」等の添付資料が必要になります。

また、河川占用申請はLoGoフォームからオンラインでも行うことができます。下記リンクから添付書類(PDF形式推奨)をご用意のうえ、ご利用ください。
※許可書の発行は窓口でのお渡しとなります。ご足労をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

河川占用を終了する際には、こちらのリンクから届け出をしてください。
(設置時・撤去後の現地写真が必要です。)

公共溝渠の使用許可について

公共溝渠(練馬区が管理する水路等)において、工作物を設置する場合などは、練馬区の許可が必要です。
なお、現在、新規の使用許可申請は工事用足場等の一時的な使用等に限定しています。
詳細については、土木部管理課道路占用係にご確認ください。

お問い合わせ

土木部 管理課 道路占用係  組織詳細へ
電話:03-5984-1956(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る

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