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賃貸物件を所有される方へ(協力のお願い・補助金)

ページ番号:143-170-476

更新日:2025年10月3日

目次

下の文字をクリックすると、当該部分にジャンプします。

高齢者、障害者、ひとり親家庭の住まい探しにご協力をお願いします。

区では、住まい探しでお困りの方を対象に、入居を拒まない民間賃貸住宅の空き室情報を提供する住まい確保支援事業を令和元年6月から開始しました。空き室をお持ちのオーナーの皆様、高齢者等の入居にご理解をいただき、空き室情報の提供にご協力ください。空き室情報の照会は、(公社)東京都宅地建物取引業協会練馬区支部または(公社)全日本不動産協会東京都本部練馬支部の加盟店に定期的に依頼します。

事業チラシ

家主支援補助金

概要

住まい確保支援事業を通じ(※)、支援対象者(生活保護受給者は対象外)と賃貸契約を締結した謝礼として、6万円の補助金を支給します。
※令和7年度以降の紹介物件から対象です。

要件

以下の1または2のいずれかに該当すること。
1 住まい確保支援事業において情報提供された物件情報に基づき、依頼者または依頼者の親族等(※1)が賃貸借契約を締結し、家賃等の支払いを依頼者がする場合
2 当該年度の入居支援および生活相談業務委託に基づき、当該委託における支援者または支援者の親族等(※2)が賃貸借契約を締結し、家賃等の支払いを支援者がする場合
※1依頼者が民間住宅に係る賃貸借契約を締結できない事情があると区長が認めた場合に限る
※2支援者が民間住宅に係る賃貸借契約を締結できない事情があると区長が認めた場合に限る。

申請手順

1 つぎに掲げる書類を、住宅課へ提出する。
(1) 練馬区住まい確保支援事業補助金交付申請書(第2号様式)
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) 初月の家賃等の支払を確認できる書類

2 補助金交付決定通知を受けたあと、速やかにつぎに掲げる書類を住宅課へ提出する。

(1)練馬区住まい確保支援事業補助金交付請求書(第5号様式)
(2)支払金口座振替依頼書

※支払金口座振替依頼書をパソコン上等で入力して作成した場合は、必ず依頼人氏名の横に押印ください。

セーフティネット登録住宅「住宅確保要配慮者専用住宅」への補助金

住宅確保要配慮者とは・・

高齢者、障害者、ひとり親家庭などの住宅の確保に配慮が必要な方をいいます。これらの方々には民間賃貸住宅への円滑な入居を促進し、居住の安定を図ることが必要です。

登録住宅とは・・・

高齢者等の入居を拒まない住宅として都道府県が定める基準を満たした住宅をいいます。

専用住宅とは・・・

「登録住宅」として入居を拒まないだけではなく、高齢者等の「専用」として賃貸する住宅をいいます。

改修費補助制度(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅向け)

概要

国が実施する住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度において、住宅確保要配慮者のみが入居できる住宅として登録された住宅(以下「専用住宅」といいます。)の賃貸人が、高齢者等を入居させるため、当該専用住宅をバリアフリー改修工事する場合に、その経費の一部を区が補助します。

補助を受けることができる方(以下の要件をすべて満たす方)

  • 専用住宅の賃貸人であること
  • 住民税等を滞納していないこと
  • 暴力団員でないこと

補助対象となる専用住宅(以下の要件をすべて満たす住宅)

  • 区内にある住宅
  • 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない水準以下であること。
  • 一定の居住水準が確保されていること。

ア 一般住宅は、住戸の面積が25平方メートル以上であること。ただし、平成23年7月以前に着工された住宅は、20平方メートル以上とする。
イ 共同居住型住宅は、専用部分の床面積が12平方メートル以上であること。
※申請日時点で専用住宅の登録を済ませていることが必要です。
    

補助対象となるバリアフリー改修工事

  • 手すりの設置
  • 段差解消
  • 廊下幅等の拡張
  • 出入口の改良
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 階段の設置・改良
  • 転倒防止
  • その他区長が必要と認める改修工事

補助金額

補助対象工事費×2/3以内の額(補助限度額100万円/戸)
※予算の範囲内となります。

補助金交付の主な条件

(1)補助を受けた住宅の入居者および同居者は、つぎの要件に該当する者とする。

  • 入居世帯の所得が、38万7千円以下であること。
  • つぎのいずれかに該当する世帯であること。

 ア 65歳以上の単身または高齢者のみ世帯

 イ 障害者の単身または障害者のいる世帯

 ウ 18歳までのお子さんのいるひとり親世帯

  • 練馬区内に引き続き1年以上居住していること。
  • 賃貸人の親族等でないこと。
  • 暴力団員でないこと。
  • 住宅を所有していないこと。

(2)10年間、「専用住宅」として管理すること。(所有者が変わった場合も「専用住宅」として管理を引き継ぐこと。)

事前相談・申請期限

事前相談(必須)
各年度10月末日(最終開庁日)まで

申請期限
各年度11月末日(最終開庁日)まで

家賃低廉化補助制度(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅向け)

概要

国が実施する住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度において、住宅確保要配慮者のみが入居できる住宅として登録された住宅(以下「専用住宅」といいます。)の賃貸人が、所得が一定基準以下の高齢者等を入居させる場合に、区が賃貸人に対して家賃の一部を補助します。

補助を受けることができる方(以下の要件をすべて満たす方)

  • 専用住宅の賃貸人であること
  • 住民税等を滞納していないこと
  • 暴力団員でないこと

補助対象となる専用住宅(以下の要件をすべて満たす住宅)

  • 区内にある住宅
  • 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない水準以下であること。
  • 一定の居住水準が確保されていること。

ア 一般住宅は、住戸の面積が25平方メートル以上であること。ただし、平成23年7月以前に着工された住宅は、20平方メートル以上とする。

イ 共同居住型住宅は、専用部分の床面積が12平方メートル以上であること。

  • 入居者から権利金、謝金等の金品を受領しないこと。(家賃3か月分以内の敷金は可)

※申請日時点で専用住宅の登録を済ませていることが必要です。

入居者の主な要件

  • 入居世帯の所得が、15万8千円以下であること。
  • つぎのいずれかに該当する世帯であること。

ア 65歳以上の単身または高齢者のみ世帯

イ 障害者の単身または障害者のいる世帯

ウ 18歳までのお子さんのいるひとり親世帯

  • 生活保護(住宅扶助)、生活困窮者住居確保給付金または住宅支援給付(中国残留邦人等)を受給していないこと。
  • 練馬区内に引き続き3年以上居住していること。
  • 賃貸人の親族等でないこと。
  • 暴力団員でないこと。
  • 住宅を所有していないこと。

補助金額

月額家賃×1/2以内の額(補助限度額4万円/戸)
※予算の範囲内となります。

補助期間

1戸あたり通算して10年間(120月)

入居者の募集・選定

  • 入居者は原則として公募し、抽選その他公正な方法により選定すること。
  • 4月1日から12月末日までの間に入居を開始する契約であること。

実績報告

補助決定後は、各年度四半期ごとに所定の実績報告書および補助金請求書の提出が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

継続交付申請

補助金の交付決定後、翌年度以降も引き続き交付を受けようとするときは、入居者の世帯要件や所得要件を確認できる書類の提出が必要です。
詳しくはお問い合わせください。

事前相談・申請期限

事前相談(必須)
入居開始月初日(各月1日)の30日前まで

申請期限
入居開始月初日(各月1日)の15日前まで

※4月1日から12月末日までの間に入居を開始する契約であることが必要です。

居住サポート住宅

概要

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者などの住宅確保要配慮者に対して入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅のことです。
制度を活用するためには、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下、居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。

主な認定基準

主な認定基準
事業者・計画に関する主な基準

○事業者が欠格要件に該当しないこと
○入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
○専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
○居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)

住宅に関する主な基準

○規模:床面積が一定の規模以上であること
○構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
○設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
○家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと


居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助計画を、認定主体である市区町村長等が認定する制度です。
主な認定基準として、事業者・計画に関する基準の他に、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

認定申請手続きについて

居住安定援助計画の認定申請は、申請者が専用ウェブサイト「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請します。
なお、書面での申請は受け付けていません。

居住サポート住宅情報提供システム

事前相談

認定申請・審査を円滑に行うために、事前相談をお願いします。
可能な範囲で認定申請の内容をご検討のうえ、下記までご相談ください。

認定申請解説書

申請における必要書類等の詳細は、こちらをご覧ください。

関連サイト

登録協力報奨金

東京都は、不動産事業者から貸主への働きかけにより、空き家等が専用住宅に新たに登録された場合に、当該貸主及び事業者にそれぞれ1戸当たり5万円の報奨金を交付しています。

登録住宅専用の検索・閲覧・登録申請サイト

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一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会

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建築・開発担当部 住宅課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1289(直通)  ファクス:03-5984-1237
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