区指定葬儀場使用料助成金
ページ番号:498-340-400
更新日:2020年9月29日
区が指定した葬儀場の会場で通夜または葬儀(社葬を除く。)を行った場合に、会場使用料のうち3万円を上限として助成します。要件は、会場使用料を負担した方または亡くなられた方の住所が練馬区内にあることで、指定葬儀場の会場使用料を負担した方を対象に助成します。
申請・手続き方法
申請に必要なもの
(1)練馬区指定葬儀場使用料助成金交付申請書兼請求書
(申請者の押印と口座情報の記載が必要です)
※申請書は、下記からダウンロードしてお使いいただくか、各葬儀場・地域振興課
事業推進係にある様式をお使いください。
(2)会場使用料の領収書原本
(練馬区提出用の表示があるもの。コピー不可。確認後お返しします。)
(3)会場使用料を負担した方または亡くなられた方の住所が練馬区にあることを
確認できるもの(運手免許証・健康保険証など)
※コピー可。郵送申請の場合はコピーを同封して下さい。
※健康保険証などのコピーを送付する場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。
申請できる人(申請者)
会場使用料を負担した方(領収書の宛名の方)
※上記以外の方を申請者とする場合は委任状が必要です。
申請方法
「申請書兼請求書」に記入、押印のうえ、「申請に必要なもの」を、地域振興課事業推進係へ郵送または窓口へ提出してください。
(1)郵送の場合の郵送先
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区地域振興課事業推進係
(2)窓口
練馬区役所本庁舎9階 地域振興課事業推進係 (平日の8:30から17:00まで)
申請書等のダウンロード
助成金請求方法のご案内です
指定葬儀場使用料助成金交付申請書兼請求書(PDF版)(PDF:33KB)
指定葬儀場使用料助成金交付申請書兼請求書(Word版)(DOC:50KB)
指定葬儀場使用料助成金交付申請書兼請求書の記入例(PDF:39KB)
窓口用としても郵送用としてもご利用いただけます。
※会場使用料を負担した方(領収書の宛名の方)以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
申請期間
通夜または葬儀の終わった日の翌日から1年間
葬儀場使用料金(税抜き)
江古田斎場 小竹町1丁目61番1号 電話:03‐3958‐1192
大会場(席数100、70)・・・64,000円
小会場(席数40)・・・48,000円
その他の会場(席数30)・・・32,000円
豊島園会館 練馬3丁目22番6号 電話:03‐3991‐2234 (夜間)0120‐17‐9876
大会場(席数50、40)・・・70,000円
※全館使用の場合は84,000円
東高野会館 高野台3丁目10番3号 電話:03‐3995‐3724
大会場(席数60)・・・103,000円
小会場(席数40)・・78,000円
その他の会場(席数50)・・・103,000円
大泉橋戸会館 大泉町6丁目24番26号 電話:03‐3925‐1325
大会場(席数70)・・・100,000円
小会場(席数25)・・・70,000円
石神井寳亀閣斎場 石神井台1丁目2番13号 電話:03‐3996‐0214
大会場(席数約50)・・・100,000円
小会場(席数約20)・・・70,000円
備考
東高野会館、大泉橋戸会館、石神井寳亀閣斎場は、葬儀社の選択が自由なので、区民葬儀取扱葬儀社による区民葬儀との併用ができます。
江古田斎場と豊島園会館は、それぞれの団体の専用施設なので、他の葬儀社を選べず、区民葬儀との併用はできません。
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お問い合わせ
地域文化部 地域振興課 事業推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1523(直通)
ファクス:03-3557-1351
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