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マイナンバーの提供を求められる主なケース

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  4. マイナンバー制度について
  5. マイナンバーの提供を求められる主なケース

ページ番号:924-679-272

更新日:2023年10月24日

 練馬区でのマイナンバーを利用する事務以外でも、法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。

  • マイナンバーを提供する際は、個人番号カード等の本人確認書類をご用意ください。なお、下記の提供を求める者から電話をかけてマイナンバーの提供を求めることはありません。
  • 民間事業者がマイナンバーを目的外で利用したり、行政機関と民間事業者のデータベースがネットワークでつながることもありません。
  • マイナンバー制度の導入後も、行政機関が把握できる個人情報の種類は今までどおり法令に基づくものに限られており、行政機関が何でも把握できるようになるものではありません。
マイナンバーの提供を求められる主なケース
提供を求める者
(※代理人又は委託を受けた者も含む)
提供する必要のある者
勤務先 ・給与、退職金などを受け取る方
・厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方
・国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)など
契約先
(契約先企業、講演等の主催企業など)
・報酬、料金、契約金を受け取る方など
(例:士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ホステス等への報酬、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料など)
不動産業者等
(不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人)
・不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方
金融機関等
(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社など)
・金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をされている方
(※平成30年1月から、預貯金口座への付番を開始。ただし、番号の提供は任意。)
(※既存口座で行う証券取引については、平成28年以降6年間の猶予あり。)
・非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方
・国外送金又は国外からの送金の受領をされる方
・生命保険契約・損害保険契約(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保険、支払額100万円超の一時払い特約・満期返戻金特約等)、又は共済契約をされている方
・先物取引(FX取引等)をされている方
・信託会社に信託されている方
・1回200万円超の金の地金を売却される方
・非上場株の配当を受け取る株主など
税務署、日本年金機構、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合 ・社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方
(例:生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等)

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企画部 情報政策課 DX推進担当係1  組織詳細へ
電話:03-3825-0211(直通)  ファクス:03-3825-0221
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