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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

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  5. マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

ページ番号:755-763-103

更新日:2023年10月24日

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

マイナンバー(個人番号)

 マイナンバー(個人番号)は、住民票に記載がある全ての区民の皆さま(中長期在留者や特別永住者などの外国人の方を含みます)が持つ1人にひとつの12桁の番号です。
 社会保障、税、災害対策の分野で利用され、国の機関や地方公共団体の間での情報のやり取りで、同じ人の個人情報の特定・確認が確実かつ迅速にできるようになり、行政の効率化や利便性の向上および公平・公正な社会の実現を図ります。

制度導入によるメリット

  • 行政を効率化し、人や財源を区民サービスに振り向けることができます。
  • 社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が削減されることで利便性が向上します。
  • 所得の正確な把握により、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会が実現できます。

練馬区のマイナンバー制度に関する取組について

練馬区におけるマイナンバー制度の活用に向けた取組方針

 マイナンバー制度の導入に当たり、制度のあらましや情報保護の仕組み等を含め、練馬区におけるマイナンバー制度の活用に向けた考え方およびマイナンバーの利用事務等について示すため、練馬区におけるマイナンバー制度の活用に向けた取組方針を策定しています。
 

特定個人情報保護評価

 特定個人情報保護評価は、番号制度の枠組みの下での制度上の保護措置の1つであり、特定個人情報ファイルの適正な取扱いを確保することにより特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを基本理念とするものです。
 

事業者の方へ

法人番号

 法人番号は、(1)設立登記法人、(2)国の機関、(3)地方公共団体、(4)その他の法人や団体に対し、13桁の番号として国税庁長官により指定されます。
※注釈:法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。
 
 法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公開され、データダウンロードも可能になります。
 詳しくは「国税庁 法人番号について」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

 事業者は、マイナンバーおよび特定個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全措置を講じなければなりません。
 事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。また、マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。
 マイナンバーの取扱いについて法律が求める保護措置およびその解釈について、次のガイドラインをご確認ください。

関連資料へのリンク

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

 事業者は、その取り扱う特定個人情報(委託を受けた者が取り扱うものを含む。以下同じ。)について、漏えい事案その他の番号法違反の事案または番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合には、必要な措置を講じなければなりません。
 また、その取り扱う特定個人情報に関する番号法違反の事案または番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係および再発防止策等について、個人情報保護委員会の報告フォームより報告を行ってください。

個別のご案内

個別の項目における詳細についてはつぎのリンク先をご覧ください。
項目 リンク
制度について デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
マイナンバーカード、個人番号通知書、通知カードについて マイナンバーカード・個人番号通知書・通知カード
聴覚障害者・視覚障害者の方 デジタル庁 広報資料(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

お問い合わせ

マイナンバー制度に関するお問い合わせは、「マイナンバー制度のお問い合わせ先」をご覧ください。

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