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企業労働者等からの公益通報(外部公益通報)

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  5. 企業労働者等からの公益通報(外部公益通報)

ページ番号:189-090-219

更新日:2023年2月14日

概要

企業労働者等からの公益通報(外部公益通報)とは、企業の不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために、その企業の労働者等が処分または勧告権限がある行政機関に通報する行為のことです。通報者は、通報を行ったことを理由とする解雇等の不利益な取り扱いから保護されます。

公益通報者制度に関する詳細については、公益通報者保護制度(消費者庁)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

練馬区における外部公益通報の取り扱いについて

通報者の範囲

外部公益通報ができるのは、つぎに掲げるいずれかの要件に該当する方です。

1.労働者または労働者であった方
2.派遣労働者または派遣労働者であった方
3.事業者からの請負契約等に基づいて従事している方または従事していた方
4.役員※
※ 会計監査人を除く。
※ 取引先の事業に従事する役員を含む。
(注意)1~3の労働者であった方等は、退職後1年以内の方

通報の方法

通報の対象となる事実が生じまたは生じようとしていると思料し、かつ、以下の事項を記載した書面を提出
(郵送または窓口に持参。電子的方式・磁気的方式等を含む)

  1. 通報者の氏名および住所※
  2. 通報する事実の内容
  3. 事実が生じているまたは生じようとしていると思料する理由
  4. 事実について法令に基づく措置等が取られるべきと思料する理由

※氏名は名称、住所は居所でも可
※通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合は、口頭または電話でも受け付けることができます。

受付相談窓口

1.区長室 広聴広報課 広聴担当係
  電話:03-5984-4501
  アドレス:KOCHO01@city.nerima.tokyo.jp
2.処分または勧告権限を有する所管課

(注意)広聴広報課にご連絡いただいた場合、処分または勧告権限を有する所管課をご案内する場合や所管課からご連絡をさせていただく場合があります。
(注意)練馬区が処分または勧告権限を有していない通報の場合、権限を有する行政機関を教示します。

お問い合わせ

区長室 広聴広報課 広聴担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4501(直通)  ファクス:03-3993-4106
この担当課にメールを送る

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