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集積所の管理および設置・廃止・分散・移動

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  5. 集積所の管理および設置・廃止・分散・移動

ページ番号:529-163-697

更新日:2016年5月1日

集積所

 区内には約38,000箇所の集積所があります。
 家庭から出される可燃ごみ・不燃ごみ・容器包装プラスチック・古紙は、決められた収集曜日の午前8時までに集積所に出してください。

集積所の管理および設置・廃止・分散・移動

 集積所は、設置場所や掃除当番などを含め、利用されている住民の皆様で自主管理されています。そのため、集積所の設置・廃止・分散・移動等については、住民の皆様で十分話し合ったうえで、清掃事務所に届け出る必要があります。ただし、交通の障害になる場所など、設置を承認できない場合があります。
 詳しくは管轄の清掃事務所にご相談ください。

区内に転入された方へ

 区内に転入された方で、利用する集積所の場所がわからない場合は、まず、賃貸や売買した不動産業者にお尋ねください(不動産業者が届け出ている場合があります)。既存の集積所を利用する場合は、利用されている近隣の住民の方の了承を得る必要があります。
 なお、集合住宅は、専用の集積所を設けている場合もあります。

集積所の看板

 集積所には、原則として看板を掲示していただいております。
 看板には、清掃事務所からのお知らせを貼るなど、必要な情報を掲示します。「古くなって見えにくい」など新しい看板が必要になったときは、管轄の清掃事務所までご連絡ください。

お問い合わせ

練馬清掃事務所(〒176・179地域)  電話:03-3992-7141 ファクス:03-3948-7400
石神井清掃事務所(〒177・178地域) 電話:03-3928-1353 ファクス:03-3928-1215

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