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練馬区で認定新規就農者制度が始まりました!

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ページ番号:543-961-812

更新日:2025年4月2日

概要

  • 認定新規就農者制度とは

 将来において地域農業の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等の「青年等就農計画」を区が認定し、重点的に支援措置を講じる制度のことです。
 認定新規就農者になると、農業用機械の購入・ビニールハウスの整備等に係る補助金の活用や、就農直後(3年以内)の所得を確保できる助成金の都への申請ができる等、様々なメリットがあります。

認定新規就農者になるには

 区は、青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を開催し、計画の内容を審査のうえ、認定の可否を決定します。認定を希望される方は、申請書類を作成し事前に区に提出していただく必要があります。 申請書類については、区や農業関係機関が作成を支援いたしますので、提出される前に都市農業課までご連絡ください。

対象者

新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方
(1) 農業経営を開始してから5年未満の者
(2) 農業経営開始の年齢が18歳~45歳未満である者
(3) 農業経営開始の年齢が45歳~65歳未満で、農業又は農業に関連する事業等に3年以上従事した経験がある者
(4) 認定農業者・都市型認定農業者ではない者(※条件次第で既に認定農業者・都市型認定農業者の方でも対象になる場合があります。詳細は区へご連絡ください)
(5) 区の定める基本構想に照らして適切である者

<親族(三親等以内の者)が農業者の場合、以下の項目も確認>
(1) 親族の農業経営とは別に、新たに農業経営を開始する者
(2) 親族の農業経営の全部又は一部を継承して農業経営を開始する者

申請書類

(1) 青年等就農計画認定申請書(様式)
(2) 個人情報取扱同意書
(3) その他必要となる書類
  ※対象者により異なりますので、個別にご案内いたします。

申請書類のダウンロード

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お問合せ

都市農業担当部 都市農業課 都市農業係  組織詳細へ
電話:03-5984-1398(直通)  ファクス:03-3993-1451
この担当課にメールを送る

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