障害を理由とする差別の解消の推進について
ページ番号:792-851-926
更新日:2016年3月22日
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月から施行されます。
障害者差別解消法について
障害者差別解消法の制定について
障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的で定められた国際条約です。
国は、障害者権利条約の趣旨を踏まえ、平成23年の障害者基本法の改正において、「差別の禁止」を基本原則として定めるなど、国内法の整備等を進めてきました。
障害者差別解消法は、この原則を具体化するために、平成25年に制定されました。
障害者差別解消法の目的
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障害者差別解消法の概要
この法律では、主につぎのことを定めています。
1 国の行政機関や地方公共団体等および民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
2 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
3 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
また、相談および紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障害を理由とする差別とは
この法律では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」および「合理的配慮の不提供」を差別と規定しています。
不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようなことが禁止されます。
合理的配慮の提供
個々の場合において、障害のある方から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある方の権利利益を侵害することがないように、合理的配慮を提供することです。
社会的障壁とは
障害者にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。
1 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
2 制度(利用しにくい制度など)
3 慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
4 観念(障害のある人への偏見など)
区の取組
練馬区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定めました。
不当な差別的取扱いおよび合理的配慮の提供に関する事項について、職員が適切に対応するために必要な要領を定めました。
以下のPDF版およびテキスト版でみることができます。
練馬区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF版)(PDF:330KB)
練馬区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(テキスト版)(FILES:14KB)
相談窓口を設置しました
障害者施策推進課・総合福祉事務所・保健相談所に障害を理由とする差別に関する相談の窓口を設置しました。
窓口での相談、電話、ファックス、電子メールなどでの相談に応じます。
相談窓口一覧 | 電話番号 | ファックス番号 | 開設時間 |
---|---|---|---|
障害を理由とする差別に関する相談窓口 | |||
障害者施策推進課(区役所西庁舎1階) | 5984-4602 | 5984-1215 | 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 ※祝休日を除きます。 |
障害を理由とする差別に関する相談、福祉サービス利用、健康などの相談 | |||
身体障害のある方 | |||
練馬総合福祉事務所 障害者支援係 | 5984-4609 | 5984-1213 | 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 ※祝休日を除きます。 |
光が丘総合福祉事務所 障害者支援係 | 5997-7796 | 5997-9701 | |
石神井総合福祉事務所 障害者支援係 | 5393-2816 | 3995-1137 | |
大泉総合福祉事務所 障害者支援係 | 5905-5272 | 5905-5277 | |
知的障害のある方 | |||
練馬総合福祉事務所 知的障害者担当係 | 5984-4611 | 5984-1213 | 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 ※祝休日を除きます。 |
光が丘総合福祉事務所 知的障害者担当係 | 5997-7075 | 5997-9701 | |
石神井総合福祉事務所 知的障害者担当係 | 5393-2815 | 3995-1137 | |
大泉総合福祉事務所 知的障害者担当係 | 5905-5273 | 5905-5277 | |
精神障害のある方 | |||
豊玉保健相談所 | 3992-1188 | 3992-1187 | 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 ※祝休日を除きます。 |
北保健相談所 | 3931-1347 | 3931-0851 | |
光が丘保健相談所 | 5997-7722 | 5997-7719 | |
石神井保健相談所 | 3996-0634 | 3996-0590 | |
大泉保健相談所 | 3921-0217 | 3921-0106 | |
関保健相談所 | 3929-5381 | 3929-0787 |
日常生活の悩みなどは、つぎの窓口で相談することができます。
日常生活の悩みなどの総合相談窓口 | 電話番号 | ファックス番号 | 休業日 |
---|---|---|---|
豊玉障害者地域生活支援センターきらら | 3557-9222 | 3557-2090 | 水曜日、祝休日、年末年始 |
光が丘障害者地域生活支援センターすてっぷ | 5997-7858 | 5997-7857 | 火曜日、祝休日、年末年始 |
石神井障害者地域生活支援センターういんぐ | 3997-2181 | 3997-2182 | 火曜日、祝休日、年末年始 |
大泉障害者地域生活支援センターさくら | 3925-7371 | 3925-7386 | 水曜日、祝休日、年末年始 |
※各センターの利用時間は、平日は午前9時から午後8時、土・日曜は正午から午後8時です。
障害者差別解消支援地域協議会を設置します
障害者団体や事業者、区が、それぞれの機能や取り組み、地域における事例などを共有し、障害者差別を解消するためのネットワークを構築することにより、障害者にとって身近な地域で、障害者差別の解消を推進します。
障害者差別解消支援地域協議会委員名簿
障害を理由とする差別の解消について関心と理解を深めるために
権利擁護啓発冊子を作成しました。
練馬区では、障害者差別解消法の概要や、障害を理由とする具体的な差別の例、障害者虐待防止法の概要や虐待防止の取り組みなどを知っていただくために「練馬区障害者権利擁護啓発冊子」を作成しました。
以下のリンクからPDF版およびテキスト版をみることができます。
練馬区障害者権利擁護啓発冊子(PDF版)(PDF:1,332KB)
練馬区障害者権利擁護啓発冊子(テキスト版)(FILES:8KB)
障害者差別解消法に関するわかりやすい版パンフレットを作成しました。
練馬区では、障害者差別解消法の概要や、障害を理由とする具体的な差別の例、困ったことがあった時の相談窓口などを知っていただくために、わかりやすい版パンフレットを作成しました。
以下のリンクからPDF版およびテキスト版をみることができます。
障害者差別解消法ができました(PDF版)(PDF:3,173KB)
障害者差別解消法ができました(テキスト版)(FILES:4KB)
関連リンク
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ
福祉部 障害者施策推進課 事業計画担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4602(直通)
ファクス:03-5984-1215
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