表紙 だれもが安心して暮らせるまちへ 練馬区障害者権利擁護啓発冊子  障害のある方への差別を解消し、虐待から守ることで、地域で自分らしく生活できる社会をめざしましょう。 対象となる障害のある方  身体障害や知的障害のある人や、発達障害を含めた精神障害のある人、その他の障害のある人で、  障害や社会的障壁(社会のかべ)によって、暮らしにくく、生きにくい状態が続いている人をいいます。  障害者手帳をもっていない人や、障害児も含まれます。 練馬区  平成24年10月1日 障害者虐待防止法施行  平成28年4月1日 障害者差別解消法施行 2ページ 障害を理由とする差別の解消に取り組みましょう!  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、  国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、  すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。 障害を理由とする差別とは?  障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます(不当な差別的取扱い)。  また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(※)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、   社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。  こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。   ※知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることができます。 社会的障壁とは  障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものをさします。  1 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備等)  2 制度(利用しにくい制度等)  3 慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化等)  4 観念(障害のある方への偏見等) 3ページ 不当な差別的取扱いの具体的な例  ・車いすだからという理由で、お店やレストランに入ることを拒否する。  ・障害があることを理由に、アパートやマンションを貸してくれなかった。 不当な差別的取扱いにならない場合  ・障害者割引の適用や各種手当の給付など、障害者に対する必要な特別の配慮 社会的障壁の具体的な例  ・街なかの段差   段差の程度によっては、車椅子が進めなくなることがあります。  ・ホームページ   すべて画像だと読み上げソフトが機能しません。  ・書類   難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。 4ページ 合理的配慮の具体的な例  ・車いす利用者のために携帯用スロープを設置し、段差を解消する。  ・窓口において、筆談や手話等によるコミュニケーションをとる。知的障害のある人には、ゆっくり丁寧に説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対する。  ・レストランなどにおいて、メニューの内容を読み上げて説明する。 この法律で守ること  不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供が禁止されます。  ・国の行政機関、地方公共団体等は、不当な差別的取扱いが禁止されます。また、障害者に対して、合理的配慮を行うことが法的義務となります。  ・民間事業者は、不当な差別的取扱いが禁止されます。また、障害者に対して、合理的配慮を行うことが努力義務となります。   民間事業者は、企業、お店だけでなく個人事業者、NPO法人等の非営利事業者も含みます。 5ページ 窓口一覧  行政機関や事業者から、不当な差別的取扱いを受けたとき、配慮を申し出たが対応してもらえなかったとき等は、相談してください。 ●障害者施策推進課  電話5984-4602  ファックス5984−1215  月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝休日を除く) ●障害者差別、障害者虐待に関する相談、福祉サービスの利用、健康などの相談  身体障害のある方は総合福祉事務所障害者支援係         【練馬】  電話 5984-4609 ファックス 5984-1213     【光が丘】 電話 5997-7796 ファックス 5997-9701    【石神井】 電話 5393-2816 ファックス 3995-1137    【大泉】  電話 5905-5272 ファックス 5905-5277     月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで (祝休日を除く)        ●知的障害のある方は総合福祉事務所知的障害者担当係         【練馬】  電話 5984-4611     【光が丘】 電話 5997-7775    【石神井】 電話 5393-2815     【大泉】  電話 5905-5273     月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで (祝休日を除く)     ファックス番号は、障害者支援係と共通 日常生活の悩みなどの総合相談窓口 ● 障害者地域生活支援センター  【豊玉(きらら)】                 電話 3557-9222 ファックス 3557-2090          月曜日・火曜日・木曜日・金曜日は 9時から20時まで   土曜日・日曜日は12時から20時まで  【光が丘(すてっぷ)】             電話5997-7858 ファックス5997-7857       月曜日・水曜日・木曜日・金曜日は9時から20時まで   土曜日・日曜日は12時から20時まで  【石神井(ういんぐ)】   電話 3997-2181  ファックス3997-2182   月曜日・水曜日・木曜日・金曜日は9時から20時まで   土曜日・日曜日は12時から20時まで  【大泉(さくら)】   電話3925-7371 ファックス   3925-7386   月曜日・火曜日・木曜日・金曜日は 9時から20時まで   土曜日・日曜日は12時から20時まで  (祝休日を除く) 6ページ 障害者の虐待防止に取り組みましょう!  障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)は、障害のある方への虐待を防ぐことで、人権や尊厳を守るための法律です。  障害のある方の自立や社会参加を進めるためにも、虐待の防止に取り組みましょう。 虐待の防止はすべての人に関係します  家庭や施設、勤務先等で、障害のある方への虐待を発見した人は、区市町村の担当窓口などに速やかに通報することが義務付けられています。  「虐待かな」と思ったら、すぐに相談・連絡を。  早期の対応が、虐待の防止には大切です。  通報者の秘密は守られ、通報者が施設や職場で働いている場合は、解雇などの不利益な扱いを受けないよう保護されます。 障害者虐待のケース  養護者による虐待は、現に障害者を擁護する家族、親族、同居人などによる虐待。  障害者福祉施設従事者等による虐待は、障害者福祉施設、障害福祉サービス事業等の従事者による虐待。  使用者による虐待は、障害を雇用する事業者、事業の経営担当者などによる虐待。 障害者虐待が発生した場合の対応  養護者による障害者虐待の場合   障害者虐待を発見した場合・虐待を受けた場合は、障害者虐待防止センターに通報・届出をしてください。   総合福祉事務所、保健相談所に通報・届出をすることもできます。    支援方針・事実確認・保護など   通報、届出を受けて、関係機関が連携しながら虐待防止のための支援方針を検討します。   通報、届出の内容についての事実確認や、障害のある方の安全確認を行います。   障害のある方の安全確保が必要なときは、あらかじめ確保している居室で保護することがあります。  養護者への支援   福祉制度の利用などを進めることで、虐待の予防や再発の防止に取り組みます。   ショートステイの利用などで介護の負担を軽減   相談支援などで心の負担を軽減 7ページ 虐待の種類  ・身体的虐待   暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。  ・性的虐待   わいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること。  ・心理的虐待   脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。  ・放棄・放任   食事や排せつ、入浴、選択など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療を受けさせないことなどにより、衰弱させてしまうこと。  ・経済的虐待   本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使うこと。本人が希望する金銭の仕様を理由なく制限すること。 障害のある方への虐待を見つけたときは、練馬区障害者虐待防止センター(障害者施策推進課内)へ。 障害のある方への虐待についての通報・届出は24時間受け付けています。  虐待通報専用ダイヤルの電話番号は5984−1334、ファックスは5984−4721 総合福祉事務所、保健相談所でも通報・届出は受け付けています。 (5ページ参照) 8ページ わたしたちが協力できること 例えば・・ 歩道の視覚障害者誘導用ブロックに自転車を置かないようにしましょう。 また、携帯電話等を見ながらの「ながら歩き」はやめましょう。 立つ、座る、歩くなどの動作が困難な方がいます。こんな時は、声をかけてからお手伝いをお願いします。 ・上の物や床面の物を取るとき ・階段の昇降のとき 事故などの影響で交通機関が遅れたり、止まった時、知的障害や発達障害のある人は、どうすればよいか分からず混乱してしまいます。 声をかけて困っていることを確認して必要に応じて駅員などに連絡しましょう。 発行 平成28年3月 練馬区福祉部障害者施策推進課 郵便番号176-8501 練馬区豊玉北6−12−1 制作 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所