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短期入所都加算請求について

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  7. 短期入所都加算請求について

ページ番号:685-746-698

更新日:2021年8月3日

練馬区障害者短期入所事業は東京都障害者(児)短期入所事業に基づき実施しています。令和3年4月1日に東京都障害者(児)短期入所事業取扱要領が改正されたことに伴い、令和3年4月サービス提供分に係る助成から短期入所都加算の請求書、明細書等の改定を行いました。
改定後の短期入所都加算の請求書、明細書等を掲載します。請求方法については下記を参照してください。

初回請求時提出書類

初回請求時に、口座登録を行いますので、下記の書類を作成のうえ提出してください。

請求について

請求の際には、下記4点の提出をお願いいたします。
(1)都加算請求書(短期入所)【振込先の記入をお願いします】
(2)都加算明細書(短期入所)
(3)国基準明細書の写し    【国保連請求の際の明細書の写し】
(4)実績記録票の写し【※利用者確認をお願いします】
※(1)、(2)については、下記の参考様式・記入見本・別表1を参考にしてください。
※(3)、(4)については、事業者様でご用意ください。
※令和3年4月実績分より以前の実績分についても下記の様式をご利用いただけます。
  ただし、単価額が異なりますのでご注意ください。

福祉サービス第三者評価の受審について(補助要件)

平成30年4月1日の練馬区障害者短期入所事業支援要綱の改正により、補助要件として福祉サービス第三者評価を3年に1回受審することが条件となりました。

平成30年3月31日までに指定を受けている事業所

  • 令和元年度までは、経過措置期間として、福祉サービス第三者評価を受審していなくても、都加算の補助要件を満たしているものとみなします。経過措置期間内に福祉サービス第三者評価の受審を完了してください。
  • 令和2年度に受審する事業者が集中した場合、対応可能な評価機関を見つけることが困難になったり、評価調査や取りまとめ等に時間がかかり、令和2年度末までに受審が完了しないという事態が起きる可能性がありますので、計画的な受審をお願いします。令和2年度末までに受審が完了しなかった場合は、原則として、令和3年4月から受審を完了した月までのサービス提供分の都加算が支払われません。

平成30年4月1日以降に指定を受けた事業所

当初指定年月日を起算日として、3年間は福祉サービス第三者評価を受審していなくても、補助要件を満たしているものとみなします。この間に福祉サービス第三者評価の受審を完了してください。この間に受審が完了しない場合は、3年を過ぎた月から受審を完了した月までのサービス提供分の都加算が支払われません。

提出先

 〒176-8501 
 練馬区豊玉北6丁目12番1号
 
 練馬区役所 障害者サービス調整担当課 障害者給付係

提出期限

毎月10日(閉庁日にあたる場合には、その直前の開庁日)

提出方法

上記提出先(区役所西庁舎1階)に直接持参、または郵送

参考資料

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お問い合わせ

福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-1021(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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