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グループホーム都加算の請求について

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  6. 都加算請求関係
  7. グループホーム都加算の請求について

ページ番号:846-527-069

更新日:2022年3月30日

グループホーム都加算の請求書、明細書等を掲載します。請求方法については、下記を参照ください。
※エクセルのバージョン、プリンターの機種等によって印刷範囲が異なりますので、印刷をされる際は、一度印刷範囲をご確認ください。
※令和3年3月サービス提供分までと、令和3年4月サービス提供分以降では書式が異なりますので、ご注意ください。

初回請求時提出書類

※口座の変更や請求者の変更があった場合は、再度ご提出ください。
※請求者と振込人口座名義が異なる場合は、委任状(任意様式)も必要となります。

都加算の請求方法について

都加算の請求方法

サービスを提供した月の翌月10日(土日祝日の場合は翌開庁日)必着で、以下の書類を郵送または直接窓口(区役所西庁舎1階)にご提出ください。
※提出期限に間に合わない場合は、必ず事前にご連絡ください。
郵送先:176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所
福祉部障害者サービス調整担当課障害者給付係
電話:03-5984-1021

ご提出いただく書類

請求にあたっては、下記5点をご提出ください。

    ※2については、年度当初と第三者評価受審後の初回の請求時にご提出ください。

1、2、3の請求書等作成にあたり、自動計算機能を利用する場合は、こちらをご利用ください。

4 訓練等給付費等明細書の写し
5 サービス提供実績記録票(利用者確認印のあるもの)の写し

通過型加算

東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日20福保障居第3985号)に基づき、通過型として指定を受けたグループホーム等に対し、通過型加算および区内グループホーム等に限り入居者が退去した場合、退去日から3か月後の属する月の末日まで助成します。
※詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

施設借上費

施設借上費は、グループホームの入居者(精神障害者の方のみ)の居住する居室の家賃等に対する助成です。
詳細については、障害者給付係までお問い合わせください。
なお、請求には、施設借上費確認票、ご利用者との契約書の写し(家賃の記載のあるもの)、大家等との賃貸借契約書の写しが必要になります。

グループホーム都加算の請求事務の手引き

グループホーム都加算の請求方法および提出書類一覧等を掲載しています。

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お問い合わせ

福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-1021(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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