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放課後等デイサービスの制度改正について

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  6. 放課後等デイサービスの制度改正について

ページ番号:428-546-122

更新日:2019年10月24日

児童福祉法の一部を改正する法律が平成28年6月3日に公布され、平成30年4月から様々な改正内容が施行されました。これに伴い、放課後等デイサービスにつきましては、事業所による基本報酬の算定にあたり、「報酬区分」が設定されました。区は、放課後等デイデービスを利用する児童に対し、状態像を勘案した指標による判定を行い、通所受給者証等に指標該当の有無を記載します。

報酬区分の概要

事業所の報酬区分が「区分1」と「区分2」に分けられます。
事業所の報酬区分については、利用契約児童の状態像によって分けられ、指標に該当する児童が50%以上いる場合は「区分1」、50%に満たない場合は「区分2」となります。

報酬区分の判定に用いる指標

【問い合わせ先】

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