このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

放課後等デイサービスの制度改正について

現在のページ
  1. トップページ
  2. 保健・福祉
  3. 障害のある方
  4. 事業者向け
  5. お知らせ(制度改正等)
  6. 放課後等デイサービスの制度改正について

ページ番号:428-546-122

更新日:2019年10月24日

児童福祉法の一部を改正する法律が平成28年6月3日に公布され、平成30年4月から様々な改正内容が施行されました。これに伴い、放課後等デイサービスにつきましては、事業所による基本報酬の算定にあたり、「報酬区分」が設定されました。区は、放課後等デイデービスを利用する児童に対し、状態像を勘案した指標による判定を行い、通所受給者証等に指標該当の有無を記載します。

報酬区分の概要

事業所の報酬区分が「区分1」と「区分2」に分けられます。
事業所の報酬区分については、利用契約児童の状態像によって分けられ、指標に該当する児童が50%以上いる場合は「区分1」、50%に満たない場合は「区分2」となります。

報酬区分の判定に用いる指標

【問い合わせ先】

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お知らせ(制度改正等)

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ