放課後等デイサービスの制度改正について
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更新日:2019年10月24日
児童福祉法の一部を改正する法律が平成28年6月3日に公布され、平成30年4月から様々な改正内容が施行されました。これに伴い、放課後等デイサービスにつきましては、事業所による基本報酬の算定にあたり、「報酬区分」が設定されました。区は、放課後等デイデービスを利用する児童に対し、状態像を勘案した指標による判定を行い、通所受給者証等に指標該当の有無を記載します。
報酬区分の概要
事業所の報酬区分が「区分1」と「区分2」に分けられます。
事業所の報酬区分については、利用契約児童の状態像によって分けられ、指標に該当する児童が50%以上いる場合は「区分1」、50%に満たない場合は「区分2」となります。
報酬区分の判定に用いる指標
各項目の概要および判断の仕方等について(Word:19KB)
【問い合わせ先】
- 受給者証について ⇒ 各総合福祉事務所 障害者支援係
- 報酬算定について ⇒ 障害者サービス調整担当課 障害者給付係
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
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