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練馬区障害者就労施設等からの物品の調達方針

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ページ番号:986-861-051

更新日:2024年7月23日

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号第9条)の規定により、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅就業障害者の自立及び社会参加を促進するとともに、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を図るための方針を策定しました。

障害者優先調達推進法について

この法律の詳細につきましては、下記リンク先から厚生労働省のホームページをご覧ください。

令和5年度の調達実績を公表します

障害者就労施設等への発注にご協力ください

障害者就労施設とは、障害のある方が通所し、地域で作業等を行う施設です。
区内の障害者就労施設では、クッキーやパンの製造や織物などの手仕事、ダイレクトメールの封入や箱折りなどの受注作業を行うほか、公園やアパートの清掃などを行っています。物品等の発注にご理解とご協力をお願いいたします。
また練馬区では、障害者就労施設等への発注の取りまとめや各施設への業務振り分けを行う窓口を練馬区障害者就労支援センターに設置しております。
詳細については、下記のホームページをご確認ください。

区内障害者就労施設等および各施設の取り扱い業務

軽作業などの共同受注窓口

障害者支援施設手作り品一覧「ねりいち」

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お問い合わせ

福祉部 障害者施策推進課 就労支援係  組織詳細へ
電話:03-5984-1387(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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