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診療所・歯科診療所(個人開設)の手続

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  6. 診療所・歯科診療所(個人開設)の手続

ページ番号:174-439-848

更新日:2023年6月15日

手引「診療所・歯科診療所の開設について」

  • 医師・歯科医師個人での診療所・歯科診療所の開設を予定している場合は、計画が変更可能な段階で、施設の平面図(案)を持参してご相談ください。
  • 開設までの流れや添付書類等の詳細は、手引「診療所・歯科診療所の開設について」を参照してください。
  • 診療用エックス線装置の届出は、ページ下の関連リンク「診療用エックス線装置の手続」新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

診療所・歯科診療所(個人開設)の開設届

  • 医師・歯科医師が個人名義で診療所・歯科診療所を開設する場合は、開設後10日以内に開設届を提出してください。

【診療所を新規に開設予定の皆様へ】東京都外来医療計画に基づく確認様式を配布しています。

東京都では、令和2年3月に策定した東京都外来医療計画に基づき、診療所の新規開設者に対して、「地域の外来医療の状況を理解し、必要に応じて地域医療へ協力していくこと」について、診療所の協力を依頼することになりました。
この協力の意向を確認するため、令和2年7月1日以降に診療所(歯科診療所を除く)の新規開設を予定している方を対象に、所定の様式などをお配りしております。
詳細は、下記のリンクからご確認ください。また、届出様式もこちらからダウンロードすることができます。

診療所・歯科診療所(個人開設)の開設届出内容の変更届

次の事項を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。

  • 開設者・管理者の住所(転居、建物名変更等)、氏名(戸籍の変更に伴う氏名の変更)
  • 診療所・歯科診療所の名称(事前にご相談ください。)
  • 診療科目
  • 診療日時
  • 建物の構造設備(事前にご相談ください。)
  • 医療従事者

※医療従事者に変更があった場合は、医療従事者変更専用の変更届をご利用ください。

記入見本

診療所・歯科診療所を休止、廃止または再開するとき

  • 診療所・歯科診療所を休止する場合は、休止後10日以内に休止届を提出してください。
  • 休止中の診療所・歯科診療所を再開する場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。
  • 診療所・歯科診療所を廃止する場合は、廃止後10日以内に廃止届を提出してください。
  • 廃止する診療所・歯科診療所に診療用エックス線装置がある場合は、診療用エックス線装置廃止届を提出してください。
  • 診療用エックス線装置の届出は、ページ下の関連リンク「診療用エックス線装置の手続新規ウィンドウで開きます。新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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