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巡回健診等およびドーピング検査の実施に関する手続

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  6. 巡回健診等およびドーピング検査の実施に関する手続

ページ番号:594-856-231

更新日:2023年6月15日

巡回健診等実施計画書(健康診断・予防接種等)

【巡回健診等とは】

医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法(昭和23年法律第68号)に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む。)、地方公共団体が直接または委託して実施する検査のための採血のみを実施するもの(ただし、疾病の治療を前提としたものを除く。)をいいます。

【届出様式】

【提出者】

練馬区内で診療所や病院を開設している医師・歯科医師・法人で、都内で巡回健診等(健康診断・予防接種等)を実施予定の者。

【提出部数】

【提出部数】
診療所

練馬区内で実施する場合:2部
都内他自治体で実施する場合:3部

病院

練馬区内で実施する場合:3部
都内他自治体で実施する場合:4部


【提出期限・提出方法】

  • 巡回健診等の実施前(10日前を目安)に下記提出先に直接または郵送でご提出ください。
  • 郵送の場合は返信用封筒(切手貼付・返信先記載済みのもの)を同封してください。

【提出先】

〒176-8501
練馬区豊玉北六丁目12番1号
練馬区保健所生活衛生課医務薬事係(練馬区役所東庁舎6階(4)窓口)
電話:03-5984-1352

【注意事項】

  • 練馬区内の医療機関が都内他自治体で実施する場合は、実施場所を管轄する保健所に必要書類をご確認ください。
  • 練馬区内の医療機関が都外で実施する場合は、医療法に基づき医療機関開設の手続きが必要となります。実施場所を管轄する保健所にお問い合わせください。
  • 都外の医療機関が練馬区内で実施する場合は、医療法に基づき医療機関開設の手続きが必要となります。

練馬区巡回診療、巡回健診等およびドーピング検査における採血の医療法上の取扱要領

ドーピング検査における採血実施計画書

ドーピング検査における採血とは

世界ドーピング防止規程に基づき国際的な規模のスポーツ競技会および全国的な規模のスポーツ競技会(以下「国際競技大会等」という。)において国際競技大会等に出場するスポーツ選手に対して実施されるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした採血のみを実施するもの(ただし、受検者が自ら採取するものを除く。)をいいます。

【届出様式】

ドーピング検査における採血実施計画書の提出部数、提出期限・提出方法および提出先は、上記巡回健診等実施計画書と同様です。

参考:巡回診療実施計画書

通常都内では使用しません。以下に記す巡回診療を計画される場合、事前に対象地域を所管する保健所にご相談ください。

【巡回診療とは】

一定地点において公衆または特定多数人に対して診療(予防接種を含む。)が行われるものであって、巡回診療によらなければ住民の医療の確保等が困難であると認められるもの(ただし、健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む。)、地方公共団体が直接または委託して実施する検査のための採血のみの実施は除く。)をいいます。

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健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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