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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の手続

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  6. 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の手続

ページ番号:821-702-306

更新日:2023年6月15日

施術所開設の手引

  • 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の開設を予定している方は、計画が変更可能な段階で施設の平面図(案)を持参してご相談ください。
  • 開設までの流れや添付書類等の詳細は、「施術所開設の手引」を参照してください。

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の開設届

  • 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開設する場合は、開設後10日以内に施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)開設届を提出してください。
  • あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔整整復を同一施設で施術する場合は、それぞれの開設届出が必要です。

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の開設届出内容の変更届

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)開設後に次の事項を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。

  • 開設者の住所(転居、建物名変更等)、氏名(戸籍の変更に伴う氏名の変更)
  • 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の名称(事前にご相談ください。)
  • 従事者(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)
  • 建物の構造設備(事前にご相談ください。)

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を休止、廃止または再開するとき

  • 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を休止する場合は、休止後10日以内に休止届を提出してください。

  • 休止中の施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を再開する場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。

  • 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を廃止する場合は、廃止後10日以内に廃止届を提出してください。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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