新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について
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ページ番号:708-116-055
更新日:2024年4月17日
基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症への特別な対応については、令和6年3月末をもって終了し、令和6年4月以降は、通常の医療提供体制へ移行しました。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
検査・治療・入院・薬の費用
他の疾患と同じく、保険診療(自己負担あり)になります。
新型コロナウイルス感染症 令和6年4月からの治療薬の費用について(PDF:390KB)
診療
感染の不安がある方は・・・
重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患がある方、妊婦など)や、症状が重いなど受診を希望する場合は、早めに医療機関へ相談してください。
発熱などの体調不良時に備えて、解熱鎮痛薬等の準備をお願いします。
患者支援等(自宅療養・相談窓口・療養証明書)
練馬区新型コロナウイルス感染症コールセンター |
令和5年9月末日をもって終了しました |
---|---|
東京都新型コロナ相談センター |
令和6年3月末日をもって終了しました |
新型コロナウイルス感染症電話相談窓口 |
電話:0120-565-653(9:00~21:00 平日・土日・祝日) |
高齢者等医療支援型施設 |
令和6年3月末日をもって終了しました |
健康観察 |
令和5年5月7日をもって終了しました |
東京都陽性者登録センター |
令和5年5月7日をもって申込受付を終了しました |
うちさぽ東京の食料品配送(うちさぽ配食) |
令和5年5月7日をもって申込受付を終了しました |
療養証明書 |
新規患者への発行はありません |
(注釈)新型コロナを含む感染症に関するご相談・お問い合わせについては、保健予防課でも引き続き対応いたします。
(注釈)令和5年5月7日(日曜日)までにり患した方の療養証明書については、以下ページでご案内しています。
検査で陽性になった方の療養証明書等の発行について
療養期間
法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。判断に資する情報として、以下が国より提供されていますので、参考にしてください。
- 外出を控えることが推奨される期間
- 発症後(注釈1)5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は、外出を控えてください(注釈2)。
症状が重い場合は、医師に相談してください。
(注釈1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注釈2)やむを得ず外出する場合も、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
- 10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
関連情報
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新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ
健康部 保健予防課 感染症対策担当係
電話:03-5984-4671 ファクス:03-3993-6553
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