検査で陽性になった方の療養証明書等の発行について
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ページ番号:526-242-360
更新日:2024年4月1日
新型コロナウイルス感染症の療養経過により以下の書類を発行します。
なお、陰性証明書の発行は保健所では行っておりません。
My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書機能の停止について(令和5年10月1日以降)
令和5年9月30日をもってMy HER-SYSの療養証明書機能が停止されました。
令和5年5月7日以前に医療機関より診断を受け、新型コロナウイルス感染症発生届が提出されている方で療養証明書が必要な方は、練馬区で発行している「療養情報記載書」をご利用ください。
療養情報記載書について
医療機関より診断を受け、「新型コロナウイルス感染症発生届」が提出された方に療養経過に関係なく、お一人1回に限り、以下の申請により発行しています。
発行対象
陽性と診断された日 | 療養情報記載書発行の可否 |
---|---|
令和5年5月8日以降 | × |
令和4年9月26日から 令和5年5月7日まで |
発生届対象の方:〇 発生届対象外の方:× |
令和4年9月25日以前 | 〇 |
注1:検査センター等、医療機関ではない所で検査を受け陽性になっても、医療機関を受診していない(発生届がない)場合は、療養証明書を発行することはできません。
注2:令和4年9月26日~令和5年5月7日は新型コロナウイルス感染症の発生届対象者が限定化されています。届出対象者は以下のとおりです。
(1)65歳以上の方
(2)入院が必要な方
(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方または重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに
酸素投与が必要な方
(4)妊娠されている方
上記以外の方については、「療養情報記載書」の発行ができませんので、陽性者登録センターからの結果通知メール等の代替書類となるものをご利用ください。
注3:令和4年7月14日より医師の判断により検査などを行わなくても、特例疑似症(みなし陽性)と「臨床症状」で診断・保健所への届け出を行うことが可能となっております。医療機関から特例疑似症として「発生届」が提出された患者様についても、「療養情報記載書」の発行が可能です。
療養情報記載書の記載内容
・ 初診日(新型コロナウイルス感染症について初めて医療機関を受診した日)
・ 診断日(新型コロナウイルス感染症と診断された日)
・ 発症日(新型コロナウイルス感染症の症状が出現した日。無症状の方は検体採取日)
・ 医療機関報告日(医療機関から新型コロナウイルス感染症と診断されたことが報告された日)
・ 療養終了日
※ 療養終了日は、新型コロナウイルス感染症の退院基準(厚生労働省通知に基づく)を満たした日です。その他の疾患での入院
や自主的な隔離期間は対象外です。
※ 厚生労働省が示している療養期間は、以下の通りです。
症状のある人は、発症日から原則7日間、かつ症状軽快後24時間が経過した日まで
無症状の人は、検体採取日から原則7日間、療養中に症状が出た場合には、その日を起点とし「症状のある人」の療養期間
【参考】【新型コロナウイルス感染症】療養情報記載書 見本(PDF:269KB)
申請方法
郵送申請と電子申請の2種類の方法があります。
どちらかの方法でご申請ください。
郵送申請
下記2点を担当部署あて郵送してください。窓口での申請・交付は対応していません。
- 申請書
下記の申請書を印刷してご利用ください。申請書を印刷できない方は、任意の用紙に「療養情報記載書発行申請書」および下記の申請書に記載されている項目を記入して申請書としてください。
発症日(無症状の方は検体採取日)から療養終了日まで8日以上かかった場合は、「延長となった理由書」に健康観察内容と延長理由を記載して同封してください。内容を確認し、症状などによっては、記載いただいた療養期間通りの記載にならない場合もありますので、ご了承ください。
- 本人確認書類の写し
運転免許証、保険証、在留カードなどの氏名、住所、生年月日がわかる書類の写しを同封してください。
住所が裏面に記載している場合は裏面の写しも同封してください。
提出資料は返却できません。必ず写しを送付してください。
有効期限のある本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
必要に応じ、保健所で把握している本人連絡先に確認することがあります。
申請書等の送付先
練馬区保健所 保健予防課 感染症事務担当係
療養情報記載書発行担当 宛
電子申請
LoGoフォームによる申請(パソコン・スマートフォンより申請)を開始しました。
下記オンライン申請フォームから、必要事項を入力してください。(本人確認書類のアップロードが必要です。)
※定期的にLoGoフォーム側でメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて手続きをお願いします。
【練馬区】新型コロナウイルス療養情報記載書の発行申請(外部サイト)
注意事項
・ 診断された時点で、厚生労働省通知に基づく退院基準を満たしていた方は、療養期間がないため発行されません。
・ 申請はお一人につき1回のみです。再発行は行いません。
・ 複数名分の申請は同居のご家族の範囲に限り対応いたします。
・ 個別の保険会社の様式での証明書発行はできません。
・ 個人情報保護のため、ご本人様確認ができない場合は発行できません。
・ 速達の対応はしていません。
入院勧告(延長含む)及び公費負担決定通知について
新型コロナウイルス感染症の療養のために入院した方に、入院勧告(延長含む)及び公費負担決定通知を発送します。申請は不要です。
感染状況により発送が遅れることがあります。
医療費公費負担は、厚生労働省通知に基づく退院基準により、感染性が無いと判断されるまでの勧告入院期間の入院医療費が対象です。感染性が無いと認められた後の入院や、入院医療費以外の費用(パジャマのレンタル、療養終了後の外来通院医療費など)は対象外です。
公費負担決定通知の写しは、保健所から入院医療機関へも送付します。
※ 5類感染症への分類変更に伴い、入院勧告(延長含む)及び公費負担決定通知の発送は令和5年4月30日までに入院された方に発送いたしま す。令和5年5月1日以降に入院された方には発行されません。また、令和5年4月30日に入院療養が終了されていない方には令和5年4月30日を終了日とする入院勧告(延長含む)及び公費負担決定通知を送付いたします。
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お問い合わせ
練馬区保健所 保健予防課感染症事務係
電話:03-5984-4671 ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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