療養(期間・相談窓口)について
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ページ番号:347-530-939
更新日:2023年10月4日
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法上の分類を見直し、5類感染症に位置付けられました。
分類見直しに伴う主な変更は、「コロナ5類にあたって変更のポイント」でご確認ください。
感染拡大状況により対応内容に変更が生じる場合があります。
以下の東京都の事業については、令和5年5月7日(日曜日)をもって終了しました。
・発生届対象外の方を健康観察などのサポートに繋げるための、東京都陽性者登録センター
・食料品配送やパルスオキシメーターの貸し出し
・隔離目的の宿泊療養施設(注釈:高齢者や妊婦向けの宿泊療養施設は当面継続)
療養期間
令和5年5月8日以降は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。判断に資する情報として、以下が国より提供されていますので、参考にしてください。
- 外出を控えることが推奨される期間
発症後(注釈1)5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えてください(注釈2)。
症状が重い場合は、医師に相談してください。
(注釈1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注釈2)やむを得ず外出する場合も、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
- 10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
学校における取扱い
学校保健安全法では、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまでを新型コロナによる出席停止期間としています。
(注釈)学校保健安全法における学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校です。
自宅療養中の相談窓口
保健所からの連絡はありません。
自宅療養中に体調が悪くなったり、薬の処方を希望される場合は、医療機関へご相談ください。また、東京都新型コロナ相談センターでは、自宅療養している新型コロナウイルス陽性者からの体調に関する相談等に対応し、必要に応じて医療機関の案内等を行っています。
呼吸が困難、意識がない、ぐったりしている、顔色が悪いなどの状態であれば、119番通報して救急車を要請してください。
受診を迷った場合は、下記の発熱相談センターや、#7119(救急安心センター)、#8000(小児救急相談)などの相談窓口をご利用ください。
(注釈)練馬区新型コロナウイルス感染症コールセンターは、令和5年9月29日をもって終了しました。
なお、新型コロナを含む感染症に関するご相談・お問い合わせについては、保健予防課にて引き続き対応いたします。
関連情報
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新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ
健康部 保健予防課 感染症対策担当係
電話:03-5984-4761 ファクス:03-3993-9190


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