療養(期間・相談窓口)について
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更新日:2024年4月17日
新型コロナウイルス感染症への特別な対応については、令和6年3月末をもって終了し、令和6年4月以降は、通常の医療提供体制へ移行しました。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」をご確認ください。
療養期間
令和5年5月8日以降は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。判断に資する情報として、以下が国より提供されていますので、参考にしてください。
- 外出を控えることが推奨される期間
発症後(注釈1)5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えてください(注釈2)。
症状が重い場合は、医師に相談してください。
(注釈1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注釈2)やむを得ず外出する場合も、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
- 10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
学校における取扱い
学校保健安全法では、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまでを新型コロナによる出席停止期間としています。
(注釈)学校保健安全法における学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校です。
自宅療養中の相談窓口
保健所からの連絡はありません。
自宅療養中に体調が悪くなったり、薬の処方を希望される場合は、医療機関へご相談ください。
また、呼吸が困難、意識がない、ぐったりしている、顔色が悪いなどの状態であれば、119番通報して救急車を要請してください。
以下の相談窓口では、自宅療養している新型コロナウイルス陽性者からの体調に関する相談等に対応し、必要に応じて医療機関の案内等を行っています。
(注釈)医療機関の案内や救急の相談等については、医療情報ネット(外部サイト)、東京消防庁救急相談センター(#7119)、子供の健康相談室(#8000)等が対応します。
なお、新型コロナを含む感染症に関するご相談・お問い合わせについては、保健予防課でも引き続き対応いたします。
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新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ
健康部 保健予防課 感染症対策担当係
電話:03-5984-4671 ファクス:03-3993-6553
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