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成年後見制度利用支援事業について

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  5. 成年後見制度利用支援事業について

ページ番号:754-673-062

更新日:2024年4月17日

成年後見人等に対する報酬助成のご案内

練馬区では、成年後見制度を利用している方(成年被後見人・被保佐人・被補助人、以下「本人」という。)のうち、成年後見人・保佐人・補助人・後見監督人・保佐監督人・補助監督人(以下「成年後見人等」という。)への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に、報酬を助成します。

助成の対象となる方

報酬助成の申請を行う時点(被後見人等が死亡した場合は、死亡した時点)で、以下の1~4の要件をすべて満たしている方が対象となります。

1 つぎのいずれかに該当すること
(1) 本人が生活保護法による保護を受けていること、または中国残留邦人等支援法による支援給付を受けていること。
(2) その他別に定めるところにより、区長が助成の必要を認める者(※)
(※)つぎの要件を満たしている方が対象となります。 
賦課決定している直近の年度の住民税が非課税であり、かつ、報酬付与の申立時に家庭裁判所へ提出した財産目録において預貯金等が50万円以下である者
2 本人が区に住所を有していること、または以下のいずれかに該当すること
(1) 区が行う国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険法による病院等に入院、入所または入居中の被保険者の特例の適用を受けていること。
(2) 区が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法による住所地特例を受けていること。
(3) 老人福祉法による区の入所措置を受けていること。
(4) 障害者総合支援法により区から介護給付費等の支給決定を受けていること。
(5) 身体障害者福祉法または知的障害者福祉法による区の入所措置を受けていること。
(6) 生活保護法による区の保護を受けていること。
(7) 広域連合の被保険者であって、練馬区から広域連合の区域外に転出し、高齢者医療確保法による病院等に入院、入所または入居中の被保険者の特例の適用を受けていること。
(8) 練馬区から転出し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院の措置を受けていること
※ 区の施設への入所・入居により、区内に住所を有していても、他区の国民健康保険の被保険者、介護保険の被保険者、老人福祉法による入所措置の実施機関、身体障害者福祉法または知的障害者福祉法による入所措置、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院の措置、介護給付費等の支給決定、生活保護を受けている場合、東京都後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療の被保険者は、対象になりません。(ただし、練馬区長による成年後見開始審判請求で被後見人等となった者を除きます。)
3 他の区市町村から同様の助成を受けていないこと
4 成年後見人等が、配偶者・四親等内の親族ではないこと

助成内容

対象費用
家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した成年後見人等に対する報酬金額が対象となります。

対象期間
1回の申請につき12か月分以内とし、家庭裁判所からの報酬付与審判書に記載された期間とします。
ただし、成年後見人等が選任された初年の報酬および被後見人等が死亡した場合の報酬については、12か月分以上であっても対象となる場合があります。

助成金額の上限
月額20,000円
※ 裁判所が決定した報酬金額が上限額を下回る場合は、裁判所の決定額を上限とします。

申請できる方

本人またはその成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人
※ 保佐人および補助人は、代理権を付与された者に限ります。

申請期限

家庭裁判所が決定した報酬付与の審判日の翌日から起算して、120日以内にご申請ください。

助成決定までの流れ(申請手続きについて)

1 下記の窓口に必要書類をご提出ください。(郵送での提出可)
   部署名:福祉部 管理課 地域福祉係(区役所内西庁舎3階)
   住 所:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
   電 話:03-5984-2716
2 申請書類の審査後、助成金交付決定(不交付決定)の通知を申請者宛に送付します。
3 交付決定の場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。

提出書類

<注意事項>

  • 記入例を参考に記入してください。記入にあたっては、消すことのできるボールペン、鉛筆、修正液などは使用しないでください。
  • 訂正が必要な場合は、二重線で抹消し、訂正印を押印してください。
  • 押印見直しの取組により、「成年後見人等報酬費用助成申請書兼請求書(第1号様式)」の申請者の押印を廃止しました。(※ただし、申請者が法人の場合は、押印が必要となります。)
  • 以前の「成年後見人等報酬費用助成申請書」と「成年後見人等報酬費用助成金請求書」の書式を「成年後見人等報酬費用助成申請書兼請求書」に一体化しました。

(1) 成年後見人等報酬費用助成申請書兼請求書(第1号様式)
(2) 提出書類チェックシート
    ※必要書類をご確認のうえ、以下の書類を添付してください。
(3) 家庭裁判所からの報酬付与審判書の写し
(4) 報酬付与申立事情説明書の写し
(5) 後見等事務報告書の写し
(6) 財産目録
(7) 預貯金通帳の写し
(8) 登記事項証明書の写し
(9) その他必要書類(上記(2)提出書類チェックシートの該当する方のみ必要な提出書類でチェックした書類)

提出書類のダウンロード

記入例

成年後見制度における申立費用助成のご案内

練馬区では、成年後見制度の利用にあたり、申立費用を負担することが困難で一定の要件に当てはまる方に申立費用を助成しています。

助成の対象となる方

成年後見制度の申立を行う時点で、以下の1~4の要件をすべて満たしている方が対象となります。

1 申立人が区長以外であること
2 つぎのいずれかに該当すること
(1) 本人(親族申立の場合は本人と申立人)が生活保護法による保護を受けている者、または中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている者
(2) その他別に定めるところにより、区長が助成の必要を認める者(※)
(※)つぎの要件を満たしている方が対象となります。 
賦課決定している直近の年度の住民税が非課税であり、かつ、申立時に家庭裁判所へ提出した財産目録において預貯金等が50万円以下である者
3 本人が区に住所を有していること、または以下のいずれかに該当すること
(1) 区が行う国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険法による病院等に入院、入所または入居中の被保険者の特例の適用を受けていること。
(2) 区が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法による住所地特例を受けていること。
(3) 老人福祉法による区の入所措置を受けていること。
(4) 障害者総合支援法により区から介護給付費等の支給決定を受けていること。
(5) 身体障害者福祉法または知的障害者福祉法による区の入所措置を受けていること。
(6) 生活保護法による区の保護を受けていること。
(7) 広域連合の被保険者であって、練馬区から広域連合の区域外に転出し、高齢者医療確保法による病院等に入院、入所または入居中の被保険者の特例の適用を受けていること。
(8) 練馬区から転出し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院の措置を受けていること
※ 区の施設への入所・入居により、区内に住所を有していても、他区の国民健康保険の被保険者、介護保険の被保険者、老人福祉法による入所措置の実施機関、身体障害者福祉法または知的障害者福祉法による入所措置、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院の措置、介護給付費等の支給決定、生活保護を受けている場合、東京都後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療の被保険者は、対象になりません。(ただし、練馬区長による成年後見開始審判請求で被後見人等となった者を除きます。)
4 他の区市町村から同様の助成を受けていないこと

助成内容

対象費用
申立諸費用・・・申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定費用、診断書作成料
※申立書作成の代行謝礼、申立書作成のための交通費等は対象となりません。

申請できる方

助成対象者またはその成年後見人、保佐人、補助人
※ 保佐人および補助人は、代理権を付与された者に限ります。

申請期限

家庭裁判所が決定した審判日から起算して、120日以内にご申請ください。
※申立前に助成を希望する場合は別途ご相談ください。

申請手続きについて

1 下記の窓口に必要書類をご提出ください。(郵送での提出可)
   部署名:福祉部 管理課 地域福祉係(区役所内西庁舎3階)
   住 所:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
   電 話:03-5984-2716
2 申請書類の審査後、助成金交付決定(不交付決定)の通知を申請者宛てに送付します。
3 交付決定の場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。

提出書類

<注意事項>

  • 記入例を参考に記入してください。記入にあたっては、消すことのできるボールペン、鉛筆、修正液などは使用しないでください。
  • 訂正が必要な場合は、二重線で抹消し、訂正印を押印してください。
  • 押印見直しの取組により、「成年後見人等申立費用助成申請書兼請求書(第1号様式)」の申請者の押印は不要です。(※ただし、申請者が法人の場合は、押印が必要となります。)

(1) 成年後見人等申立費用助成申請書兼請求書(第1号様式)
(2) 提出書類チェックシート
    ※必要書類をご確認のうえ、以下の書類を添付してください。
(3) 成年後見等開始の審判書の写し
(4) 登記事項証明書の写し
(5) 家庭裁判所に提出した収支予定表および財産目録の写し
(6) 本人の預貯金通帳の写し
   ※親族による審判の申立ての場合は、申立人の預貯金を示す書類(第2号様式)および預貯金通帳の写し
(7) 助成の対象となる費用の全ての領収書の写し
(8) 家庭裁判所から未使用郵券の返還を受けた場合は、返還時に交付された書類の写し
(9) その他必要書類(上記(2)提出書類チェックシートの該当する方のみ必要な提出書類でチェックした書類)

提出書類のダウンロード

記入例

成年後見人等の送付先設定のご案内

区から成年後見人等へ通知などを送付するにあたって、送付先変更・解除を一括で行うことができます。
対象となる事業、お手続きに必要な書類や注意事項等は、下記をご覧ください。

申請方法

オンラインで受け付けています。
下記リンクからお手続きしてください。
※定期的にLoGoフォーム側でメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて手続きをお願いします。

窓口に直接ご提出される場合は、下記の届出書に必要事項を記入し、添付書類と併せて福祉部管理課地域福祉係へご提出ください。届出に必要な書類や記入方法等は、上記「成年後見人等送付先設定届出書 お手続きにあたって」をご確認ください。

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お問い合わせ

福祉部 管理課 地域福祉係  組織詳細へ
電話:03-5984-2716(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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