新たな「東京における都市計画道路の整備方針」について
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ページ番号:673-558-581
更新日:2026年3月30日
東京都/特別区/26市2町
東京都と特別区および26市2町は、都市計画道路の整備を計画的かつ効率的に進めるため、優先的に整備すべき路線を定めた「都市計画道路の整備方針(事業化計画)」を過去4回にわたり策定し、事業の推進に努めてきました。
「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」の計画期間が令和7年度までとなっていることや、激化する国際競争、気候危機の深刻化などの社会情勢の変化を踏まえるとともに、東京が目指すべき将来像を実現するため、東京都と特別区および26市2町は協働で、新たな「東京における都市計画道路の整備方針」を策定することとしました。
このたび、「東京における都市計画道路の整備方針」を取りまとめましたのでお知らせします。今後、この整備方針に基づき、都市計画道路の整備を着実に進め、都市計画道路ネットワークを形成・充実し、次世代を見据えた円滑な自動車交通と良質な歩行者空間が共存した都市の実現を目指していきます。
整備方針の内容等
整備方針は、交通企画課窓口、区民情報ひろば(区役所北庁舎1階)、東京都ホームページ、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階)等でご覧になれます。
建築制限緩和の基準
都内の都市計画道路区域内の建築制限は、これまで事業化計画の策定に合わせて順次緩和しており、平成28年4⽉からは、3階建て建築のニーズの⾼まり等を背景に、それまで対象外だった優先整備路線にも範囲を拡⼤し、全ての路線に建築制限の緩和を適⽤することとしました。第五次事業化計画においても、現行の3階建てまでの緩和基準を継続します。
建築制限緩和の基準
当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
1 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
2 階数が3、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと。
3 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
4 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
お問い合わせ
都市整備部 交通企画課 交通企画担当係
電話:03-5984-1328(直通)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











