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「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」について

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ページ番号:673-558-581

更新日:2017年4月3日

東京都/特別区/26市2町

 東京都と特別区及び26市2町は、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、おおむね10年間で優先的に整備すべき路線を示した「事業化計画」を過去3回にわたり策定し、事業の推進に努めてきました。
 「区部における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)」及び「多摩地域における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)」は平成27年度までの計画としており、より効率的な道路整備を推進していくため、東京全体の第四次事業化計画を策定することとし、検討を進めてきました。
 これまでの検討を踏まえ、このたび「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」を取りまとめましたのでお知らせします。今後、東京都と特別区及び26市2町はこの整備方針に基づき、都市計画道路の整備を着実に進め、計画的かつ効率的に道路ネットワークを形成し、首都東京を魅力と活力あふれる都市へ再生してまいります。

整備方針の内容等

整備方針は、交通企画課窓口、区民情報ひろば(区役所西庁舎1階)、東京都ホームページ、都民情報ルーム(都庁第一庁舎3階)等でご覧になれます。

■ 概要版

■ 本文

 「整備方針(案)」について、皆様からお寄せいただいたご意見の概要と本整備方針における考え方と対応をとりまとめましたのでお知らせします。多くのご意見、ご提案いただき、ありがとうございました。

 なお、「区部における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)」及び「多摩地域における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)」の結果報告については、東京都都市整備局のホームページをご覧ください。

新たな建築制限緩和の基準

 都市計画道路の整備状況や、建築の動向を捉え、都内における都市計画道路におけるこれまでの建築制限緩和の範囲を拡大し、優先整備路線を含む全ての都市計画道路区域内において、3階までの建築を可能とする新たな基準を設けます。

新たな建築制限緩和の基準

 当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
1 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
2 階数が3、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと。
3 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
4 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。

新たな建築制限基準の実施時期

 新たな建築制限については、平成28年4月1日から施行します。
 なお、一部の区市においては開始時期が異なる場合があります。
 (江戸川区及び青梅市では、優先整備路線を対象とした緩和措置を行いません。)

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お問い合わせ

都市整備部 交通企画課 交通企画担当係
電話:03-5984-1328(直通)

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